遺族基礎年金
支給要件
国民年金の加入者または、老齢基礎年金の受給資格を満たした方(原則25年)が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。
※平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金は、その方に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
子とは、18歳到達の年度末までの子または、20歳未満で国民年金の障害等級1級または2級に該当する子をいいます。
亡くなった方が一定の保険料納付要件(死亡日の前日時点で、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(保険料の免除期間、学生納付特例期間も含む))を満たしていることが必要です。(外国人で、昭和57年1月1日以前に遺族になった方は除きます。)
年金額
年額+子の加算
市役所以外の問合せ先
電話 06-6722-6001