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あしあと

    自立支援教育訓練給付金事業

    • [公開日:2022年05月18日]
    • [更新日:2024年4月5日]
    • ID:178

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    就職に結びつく可能性の高いと思われる指定した講座(教育訓練給付講座)を受講した場合に、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のない方には受講料の6割相当額(上限20万円(備考:1))が支給されます。また、教育訓練給付金の受給資格のある方については、受講料の6割相当額(上限20万円(備考:1))から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。(備考:2)ただし、受講前の事前相談及び事前申請が必要です。

    備考:1 専門実践教育訓練講座を受講する場合は、修学年数に40万円を乗じた額が上限となります。ただし、その額が160万円を超えるときは160万円が上限となります。

    備考:2 専門実践教育訓練講座を受講するにあたって、受講料の6割相当額(上限については備考:1のとおり)が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給額を下回る場合は、本給付金の支給対象外となりますので、ご注意ください。


    対象者

    東大阪市に居住する母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをいう。)または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)で、次のすべての要件を満たす方。

    備考:この事業において、「児童」とは二十歳に満たないものをいいます。

    • 児童扶養手当の支給を受けていること、または同様の所得水準にあること。
    • 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況などから判断して当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。
    • 過去に教育訓練給付金を受給していないこと

    支給額

    ・ 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有していない方

    【一般教育訓練講座及び特定一般教育訓練講座を受講される場合】 

    受講費用の60%に相当する額とします。ただし20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給しません。

     【専門実践教育訓練講座を受講される場合】

    受講費用の60%に相当する額とします。ただし修学年数に40万円を乗じた額を限度とし、その額が160万円を超えるときは160万円が上限となります。1万2千円以下の場合は支給しません。


    ・受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有する方

      【一般教育訓練講座及び特定一般教育訓練講座を受講される場合】

    受講費用の60%に相当する額から雇用保険法による一般及び特定一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額とします。

     【専門実践教育訓練講座を受講される場合】

    受講費用の60%に相当する額(備考:3)から雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額とします。

    備考:3 修学年数に40万円を乗じた額を限度とし、その額が160万円を超えるときは160万円が上限となります。ただし、その額が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の支給額を下回る場合は、本給付金の対象外となりますので、ご注意ください。


    対象講座

    雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

      (各教育訓練施設が厚生労働省に指定申請をし、指定を受けた講座)

    備考:指定基準としては、真に職業に役立つ教育訓練講座を指定するため、趣味的または教養的な教育訓練は対象となりません。

      

    ご相談・申請

    自立支援教育訓練給付金については、東大阪市役所子ども家庭課またはお住まいの住所地にある以下の福祉事務所の母子・父子自立支援員に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。時間は土曜日、日曜日、休日を除く午前9時から17時30分までです。

     

    東大阪市役所(8階) 子ども家庭課 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3225

    東福祉事務所 子育て支援係 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671

    中福祉事務所 子育て支援係 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110

    西福祉事務所 子育て支援係 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677

    申請の際の留意事項

    • 申請には申請書以外に提出書類(住民票や児童扶養手当証書等)が必要です。申請にかかる必要書類の発行等の経費は、申請者のご負担となります。
    • 事前相談なく受講を開始した場合については、支給の対象となりませんので、必ず受講前に相談・申請を行ってください。

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    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 子ども家庭課

    電話: 06(4309)3194

    ファクス: 06(4309)3225

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