高等職業訓練促進給付金等事業

高等職業訓練促進給付金等事業について
高等職業訓練促進給付金とは、ひとり親の方が就業に結びつきやすい資格、経済的自立に効果的な資格を取得するため、6ヶ月以上専門学校などで修業する場合に、養成機関で修業中の生活費の負担の軽減を図るために給付金を支給する制度です。
修業開始以降、申請月からの支給計算となります。

対象者
東大阪市に居住するひとり親家庭の親で、次の全ての要件を満たす方
・20歳未満の児童を養育している方
・児童扶養手当の受給者又は同等の所得水準の方
(ただし、所得水準を超過した場合であっても、1年に限り対象者となります)
・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
(原則として修業形態は通学制によるものです。)
・過去にこの給付金を受給していない方
・ハローワークにて教育訓練支援給付金を受けていない方(生活支援を目的とする給付のため)
・大学等修学支援法による給付型奨学金の支給を受けていない方
上記以外にも事前相談にて、資格取得への意欲や能力、就職・昇給に結びつくか等のヒアリングを行います。
また、生活状況等もお聞きし、支給の必要性について確認します。

対象資格
備考:資格取得後に当該職種への就労が見込まれる専門的な資格が対象です。
例:看護師・准看護師、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、
製菓衛生士、管理栄養士、助産師、保健師、美容師、調理師 等
その他市長が地域の実情に応じて指定する資格

支給額

高等職業訓練促進給付金
住民税 非課税世帯 月額100,000円
住民税 課税世帯 月額 70,500円
・修業の最終12ヶ月は、上記の金額から40,000円増額となります。
・本人・同居親族の全員が非課税の場合に非課税世帯の扱いとなります。
・4月から7月は前年度、8月から翌3月は当年度の課税状況により判定します。

高等職業訓練修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金を受けている方が、養成機関での修業を修了(卒業)した際に1回限り支給します。
修業開始時及び修業修了時に対象者としての要件を満たしていない場合は受給対象となりません。
修了支援給付金は課税対象の所得となります。
住民税 非課税世帯 50,000円
住民税 課税世帯 25,000円

支給期間
入学から卒業までの修業期間(上限48ヶ月) 備考:申請月分から支給開始
(例)下記に該当する場合の高等職業訓練促進給付金の支給期間は最大48月となります。
(1)資格取得のために4年以上の課程で修業される方
(2)高等職業訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する方が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業される場合など

ご相談・申請
東大阪市役所子ども家庭課または福祉事務所の母子・父子自立支援員に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。時間は土・日・祝休日を除く午前9時から17時30分までです。
東大阪市役所(8階) 子ども家庭課 荒本北1-1-1 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3225
東福祉事務所 子育て支援係 旭町1―1 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
中福祉事務所 子育て支援係 岩田町4-3-22-300 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
西福祉事務所 子育て支援係 高井田元町2-8-27 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677

申請の際の留意事項
- 申請には戸籍謄本(本人・子)、住民票(世帯全員)、在籍証明書等が必要です。
- 申請は養成機関において修業を開始した日以後に行うことができますが、申請月からの支給となり、支給月をさかのぼることはできませんので、ご注意ください。
- 毎月初めに通学先の学校より出席状況証明・在籍証明書に証明を受けていただき、その提出によって出席状況等を確認後、給付金を支給します。
修業期間中に児童が20歳になった場合、20歳になる月までが支給対象です。
- 生活保護受給者の方は収入認定となる場合がありますので、ケースワーカーへお伝えください。
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 子ども家庭課
電話: 06(4309)3194
ファクス: 06(4309)3225
電話番号のかけ間違いにご注意ください!