自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親の方が就職・昇給に結びつく可能性の高いと思われる教育訓練給付金の指定講座を受講した場合、市が受講料の一部を支給し、スキルの修得に向けた取り組みを支援する制度です。ただし、受講前の事前相談及び事前申請が必要です。

対象者
東大阪市に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、指定申請時・支給申請時に以下の要件を満たす方
- 20歳未満の児童を扶養している
- 母子・父子自立支援プログラムの策定もしくはアセスメントシートの作成等を受けている
- 就業経験、技能、資格の取得状況などから判断して教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる
- 過去に市の自立支援教育訓練給付金制度を利用していない

対象講座
雇用保険制度における
① 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
② 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
③ 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
教育訓練給付金の指定対象講座は、国の 教育訓練講座検索システム をご参照ください。
ハローワークでも閲覧できます。
ウェブサイトはこちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
毎年4月1日と10月1日に指定講座は更新されます。
備考:②③については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。

支給額
1. 一般教育訓練給付金の講座もしくは特定一般教育訓練給付金の講座
受給資格者が教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額の60%相当額(上限 20 万円)
2. 専門実践教育訓練給付金の講座
1⃣受給資格者が教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額の60%相当額
【上限は 修学年数(最長 4 年)×40 万円】
2⃣ 講座の受講修了後 1 年以内に取得した資格をいかして就職・転職(もしくは昇格や昇給)等した場合、受講費用の25%相当額を追加支給
・受講費用の85%相当額のうち、①ですでに支給した額を差し引きます。
【1⃣+2⃣の上限は 修学年数(最長 4 年)×60 万円】
【給付に関しての注意事項】
・12,000円を超えない場合は給付されません。
・受講修了後に給付されます。
・雇用保険制度(ハローワーク)から教育訓練給付金の支給を受けることのできる方は、その額を差し引いた支給額となりますので、市の支給より前にハローワークから支給を受けてください。専門実践教育訓練給付金の講座はハローワークにも受講前の事前申請が必要となりますので、忘れずに申請してください。
・ご自身が雇用保険制度(ハローワーク)から教育訓練給付金の支給を受けることができるかわからない方は、ハローワークにて支給要件回答書を発行してもらい、確認してください。雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方は、市のみの申請・支給となります。
・入学料・受講料の減免や割引制度を受ける場合は、減免後等の実際に支払った額を対象額とします。

ご相談・申請
自立支援教育訓練給付金は、まず受講前の講座の指定申請があり、受講後、支給申請をします。
東大阪市役所子ども家庭課または福祉事務所の母子・父子自立支援員に、ご相談・申請等の手続きを行ってください。時間は土・日・祝休日を除く午前9時から17時30分までです。
東大阪市役所(8階) 子ども家庭課 荒本北1-1-1 電話06-4309-3194 ファクス06-4309-3225
東福祉事務所 子育て支援係 旭町1-1 電話072-988-6619 ファクス072-988-6671
中福祉事務所 子育て支援係 岩田町4-3-22-300 電話072-960-9274 ファクス072-964-7110
西福祉事務所 子育て支援係 高井田元町2-8-27 電話06-6784-7982 ファクス06-6784-7677

申請の際の留意事項
- 申請には戸籍謄本(本人・子)、住民票(世帯全員)、受講を希望する講座の内容や受講時期、入学料・受講料がわかるものが必要です。
- この制度を利用するには、講座の受講前に相談・申請を必ず行ってください。事前相談の中で本人の自立に寄与し、就職・昇給に結びつく講座なのか、指定申請の対象となるかなどを判断しますので、事前相談なく受講を開始した場合については支給の対象となりません。ご注意ください。
- 講座の受講前とは、通信制の場合は教材が届く前、通学制の場合は初回の通学より前のことをさします。
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 子ども家庭課
電話: 06(4309)3194
ファクス: 06(4309)3225
電話番号のかけ間違いにご注意ください!