市政だより 平成31年3月15日号 6面(テキスト版)
該当する方は申請を
児童手当制度・児童扶養手当制度
児童手当制度
児童手当制度は中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。
なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。
支給額 ※1
児童1人当たりの児童手当の支給額(月額)は次のとおり。
- 3歳未満は1万5000円
- 3歳以上小学校修了前(第1・2子)は1万円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降)※2は1万5000円
- 中学生は1万円
※1 所得制限限度額以上の方は一律5000円(特例給付)。所得制限限度額については、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
※2 「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
支給時期など
原則、申請した月の翌月分から、毎年6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。また、市外へ転出した場合、市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に申請を行ってください。
いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
- 請求者の印鑑
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(請求者が厚生年金に加入している場合)
- 請求者、配偶者および児童のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(児童については請求者と別居している場合のみ必要)
※このほか、状況に応じて他の書類が必要になる場合があります。
児童扶養手当制度
児童扶養手当は次の対象のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方に手当を支給する制度です。
※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書や身体障害者手帳などの提出により判定を行います。
児童扶養手当制度の対象
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が不明の児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で出産した児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
次のいずれかに該当する場合は受給できません
- 請求者または児童が国内に居住していない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)
※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。
毎年8月の現況届の提出により、前年の所得を確認します。
手当額や所得制限額など詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
子ども医療費助成
新小学生・新中学生になる方へ
新しい子ども医療証を送付
4月から小学校・中学校に入学する年齢の方で、引き続き子ども医療費助成制度の対象になる方へ新しい「子ども医療証」(びわ色)を3月中旬に送付します。送付する医療証の有効期間の元号は「平成」と印字されていますが、改元後も使用できます。
医療証を新たに送付する方
- 小学校新1年生
-
- 生年月日
- 平成24年4月2日~平成25年4月1日
- 新しい医療証の有効期間
- 今年4月1日から6年間(小学校卒業まで)
- 中学校新1年生
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- 生年月日
- 平成18年4月2日~平成19年4月1日
- 新しい医療証の有効期間
- 今年4月1日から3年間(中学校卒業まで)
なお、古い医療証は、4月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターに返却してください(郵送可)。
子ども医療費助成制度の対象
市内在住で健康保険に加入している15歳到達後の最初の3月31日(中学校卒業)までの子どもが対象です。医療証の交付申請をしていない方は、対象となる子どもの氏名が記載された健康保険証と印鑑を持って、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。なお、他の公費医療制度(ひとり親家庭医療、重度障害者医療など)や生活保護を受けている方は対象になりません。
助成の内容
医療機関などで保険診療を受けたとき、医療費の一部を助成します。医療機関などでの自己負担は、1つの医療機関につき1日最大500円(月に2日まで)となります。
なお、精神病床への入院費、予防接種代や健康診断料、保険診療外の医療費などは助成の対象外です。
※精神病床への入院費については、平成30年3月31日時点で資格がある方は、経過措置により3年間は助成対象となります。
次のときは届出を
次に当てはまる場合は、必ず医療助成課または行政サービスセンターへ届け出てください。
- 転出または転居する
- 氏名が変わった
- 保護者が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号など)
- 生活保護を受けた
- 児童福祉法に基づく措置により施設に入所した
- 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
届きましたか
小学校・中学校・義務教育学校就学通知書
4月から、小学校・中学校・義務教育学校に入学する子どもがいる家庭に対して、昨年11月から12月にかけて就学通知書を送付しています。
転入や転居などで届いていない場合は、至急ご連絡ください。
- 対象
-
- 小学校・義務教育学校新1年生=平成24年4月2日~平成25年4月1日生まれ
- 中学校新1年生、義務教育学校新7年生=平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ
- ※義務教育学校とは、前期課程(小学校課程)1年生~6年生と後期課程(中学校課程)7年生~9年生の義務教育9年間を一貫して行う学校です。
- 問合せ先
- 学事課 06(4309)3271、ファクス06(4309)3838