市政だより 平成28年6月1日号 5面(テキスト版)
国民健康保険料
減免受付は6月中旬から
平成28年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に送付します。6月の第1期分から来年3月の第10期分まで計10回で納めてください。
なお、次の条件に当てはまり、世帯の平成27年中の総所得金額等の合計が平成28年度減免所得基準額以下のときは、申請により減免を受けられる場合があります。
申請には決定通知書と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。ただし申請理由により、添付書類が必要な場合があります。
平成28年度減免所得基準額
- 世帯人数が1人の場合
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- 高齢者 125万円
- 障害者 181万円
- 世帯人数が2人の場合
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- 高齢者 158万円
- 障害者 214万円
- ひとり親家庭 184万円
- 世帯人数が3人の場合
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- 高齢者 191万円
- 障害者 247万円
- ひとり親家庭 217万円
※1人増えるごとに33万円を加算。
- 減免の条件
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- 世帯の18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
- 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
- ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
- 減免の範囲
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- 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
- 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の総所得金額等の合計が前年中の総所得金額等の合計より4割以上減少した
- 世帯に原子爆弾被爆者がいる
- 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級)がいる
- 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(ただし18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
- 昭和27年4月1日以前生まれの方のみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
失業者特別減免
平成27年1月1日以降に、主たる所得者がリストラや倒産、廃業により現在も失業中で、次の条件の全てに当てはまるときは、申請により減免が受けられる場合があります。
- 減免の条件
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- 主たる所得者に就労を伴わない所得(年金、不動産、利子など)がない
- 主たる所得者以外の被保険者所得が38万円以下
- 添付書類
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- 離職者=雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書
- 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
非自発的失業者は届出を
非自発的失業軽減は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので、必ず届出をしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
保険料を軽減
国民健康保険加入世帯の平成27年中の総所得金額等の合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和26年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。
- 基準額・軽減率
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- 総所得金額等の合計が33万円以下の場合=7割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(26万5,000円×被保険者数)以下の場合=5割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(48万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
所得の申告を
軽減(7割、5割、2割)については申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険料所得申告などが必要です。まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
保険料を緩和
同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の世帯が単身となった場合、保険料の平等割額を軽減します。
また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、申請により所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。
あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課
後期高齢者医療 限度額認定証
窓口での更新手続きは不要
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額認定証」)は、医療機関の窓口に提示することにより医療費、入院時の食事代の負担が軽減されるものです(市民税非課税世帯の方にのみ交付)。
現在、交付している限度額認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も引き続き対象となる方には、7月20日ごろに新しい限度額認定証を被保険者証と同じ住所に普通郵便で送付します。
窓口での申請は不要ですが、収入状況や世帯構成の変更などにより、今年度から市民税課税世帯になった方には限度額認定証を送付しませんのでご注意ください。
なお、これまで交付を受けていなかった方が新たに交付を受けるには、申請が必要です。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
留守家庭児童育成クラブ
多子世帯の利用料を減免
留守家庭児童育成クラブは、放課後の児童の健全な育成を図るため、下校時に保護者が就労などで家庭にいない児童を預かっています。
今年度から、留守家庭児童育成クラブの保護者負担金について、減免制度を設けています。
対象は、市立小学校内にある同一の留守家庭児童育成クラブを同一世帯で利用している兄弟姉妹がいる多子世帯児童で、月額6,000円が2人目は半額免除、3人目以降は全額免除となります。
- 問合せ先
- 青少年スポーツ室 06(4309)3281、ファクス06(4309)3835
6月は就職差別撤廃月間
その質問、採用選考に必要ですか?
「両親の出身地はどこですか」「家族の職業は」「尊敬する人物は」「結婚、出産しても働き続けられますか」など、採用選考の面接で聞いたり、聞かれたりしたことはありませんか。これらの質問は、本人に責任のないことや本来自由であるべき事項で、就職差別といえます。
公正な採用選考のために、事業主は応募者の基本的人権を尊重し、応募者本人の適性や能力に基づいてその資質や長所を見いだすようにしなければなりません。また個人情報保護の観点から、提出された履歴書などは厳重に取り扱う必要があります。
府では、6月を就職差別撤廃月間と定め、次の啓発事業を実施します。
人権問題啓発研修会と求人説明会
来春中学校・高校を卒業する方の求人を考えている事業所を対象に開催します。
- とき
- 6月10日(金曜日)13時30分~16時
- ところ
- クリエイション・コア東大阪南館3階技術交流室
- 問合せ先
- 労働雇用政策室 06(4309)3178、ファクス06(4309)3846
街頭キャンペーン
- とき
- 6月1日(水曜日)8時から
- ところ
- 近鉄布施駅前
就職差別110番
電話とEメールで相談に応じます。
- 6月15日(水曜日)~17日(金曜日)10時~18時=06(6210)9518
- 6月中=Eメールアドレス rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp