ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年6月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2016年5月30日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:17461

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    平成28年度個人住民税(市民税・府民税)
    6月上旬に納税通知書を発送

    平成28年度個人住民税の納税通知書を6月上旬に発送します。

    なお、個人住民税を給与から引落しされている方へは、税額決定通知書を5月中旬に勤務先へ送付しています。

    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    平成28年度住民税に関する主な変更点などは次のとおりです。

    寄附金税額控除の拡充

    これまでの寄附金の範囲に加え、民間公益活動の自主財源基盤強化を図ることを目的とする市民公益税制として、大阪府が指定した独立行政法人や公益社団法人などの法人に対し、平成27年1月1日以降に行った寄附についても、平成28年度分から寄附金税額控除の対象となりました。なお、市民税からの控除については、市内に事務所または事業所があるものに限ります。

    ふるさと納税の拡充

    平成27年1月1日以降にふるさと納税をした場合、平成28年度分の個人住民税の特例部分において寄附金税額控除の限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。

    あわせて、確定申告および市民税・府民税申告が不要な給与所得者などが所定の条件を満たし、寄附をした団体へ所定の申請をすることで、確定申告および市民税・府民税申告を行うことなく、ワンストップでふるさと納税の寄附金税額控除が受けられる特例制度が創設されました。なお、本特例の適用を受ける場合、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

    確定申告を行う場合は、これまでと同様に確定申告を通じて、所得税からの還付と個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

    個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日から)

    見直し(1)

    公的年金からの特別徴収は、年金にかかる年税額を年金の支給月にあわせて年6回に分けて差引きしています。4・6・8月を仮徴収、10・12・翌年2月を本徴収とし、仮徴収額は前年度分の2月分、本徴収税額は年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1ずつとなっています。しかし、現行制度では、医療費控除などによる税額の変動がある方は、前年と比べ仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じ、不均衡となっています。これを解消するために、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつの額とし、徴収税額の平準化を図るものです。

    (例)収入が年金のみで個人住民税額が例年60,000円の場合の徴収額

    現行制度
    (1)27年度の年税額が60,000円の場合
    1回当たりの仮徴収税額は10,000円、本徴収税額は10,000円
    (2)28年度の年税額が36,000円(医療費控除の増など)となった場合
    1回当たりの仮徴収税額は10,000円、本徴収税額は2,000円
    (3)29年度の年税額が60,000円の場合
    1回当たりの仮徴収税額は2,000円、本徴収税額は18,000円
    (4)30年度の年税額が60,000円の場合
    1回当たりの仮徴収税額は18,000円、本徴収税額は2,000円

    現行制度では一度生じた不均衡が平準化しない。

    改正後
    (1)27年度の年税額が60,000円の場合
    1回当たりの仮徴収税額は10,000円、本徴収税額は10,000円
    (2)28年度の年税額が36,000円(医療費控除の増など)となった場合
    1回当たりの仮徴収税額は10,000円、本徴収税額は2,000円
    (3)29年度の年税額が60,000円の場合
    1回当たりの仮徴収税額は6,000円、本徴収税額は14,000円
    (4)30年度の年税額が60,000円の場合
    1回当たりの仮徴収税額は10,000円、本徴収税額は10,000円

    改正後は年税額が2年連続で同額の場合、平準化。

    見直し(2)

    年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合において、現行制度では特別徴収を中止し普通徴収に切り替えることとなっていましたが、制度改正により、税額変更や転出した場合においても一定要件を満たすと、特別徴収を継続することとなりました。

    年金からの引落し
    特別徴収制度

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる個人住民税を納税する義務のある方を対象に、住民税の引落し(特別徴収制度)を行っています。

    なお、特別徴収制度は、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担が生じることはありません。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引落しされていない方
    • 引落しされる個人住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方 など

    引落し対象年金

    引落しの対象は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金や遺族年金などの非課税所得に該当する年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引落しの方法

    特別徴収を開始する初年度は、10月から特別徴収を行います。住民税額のうち6月と8月は納付書または口座振替で納めてください。

    次年度以降は、前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額の3分の1を4・6・8月に仮徴収します。仮徴収額を差し引いた残りの税額を10・12・翌年2月に分けて本徴収します。

    森林環境税を創設

    大阪府では、平成28年度から31年度までの4年間、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備にかかる施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、府民税均等割額に300円加算します。なお、森林環境税については、府民お問い合わせセンター「ピピっとライン」(06-6910-8001)へお問合せください(年末年始を除く平日9時~18時)。

    6月23日からは男女共同参画週間

    意識をカイカク。社会をヘンカク。

    6月23日からは男女共同参画週間です。今年のキャッチフレーズは「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」です。性別に捉われず、自分らしく能力を発揮できる生き方を考えてみましょう。

    市では、男女共同参画推進計画に基づき、さまざまな施策を推進しています。

    イコーラム(男女共同参画センター)では、講演会や講座を開催したり、家庭や仕事などに悩む人のための相談事業を実施したりしています。

    問合せ先
    男女共同参画課 06(4309)3300、ファクス06(4309)3823

    イコーラム記念のつどい
    一人ひとりが輝く未来へ!

    とき
    6月25日(土曜日)13時30分~16時
    定員
    244人(申込先着順)
    内容
    • 日新高校吹奏楽部の演奏
    • 関西学院大学客員教授で国際NGOプラン・ジャパン理事の大崎麻子さんによる講演「自分らしく、明日から幸せに生きるヒント」
    ※1歳6か月~就学前幼児の保育(定員10人で1人300円。6月18日(土曜日)までに要予約)と手話通訳あり。
    申込方法・申込み先など
    行事名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号と保育が必要な場合は子どもの氏名・生年月日を電話で(ファクス、Eメール、直接も可)
    ところ 申込方法・申込み先など 問合せ先
    イコーラム 072(960)9201、ファクス072(960)9207、Eメールアドレス ikoramu@nifty.com
    ひとことメッセージ入選作品とパネルを展示

    男女共同参画社会に向けたひとことメッセージの入選作品と、世界の女の子が「生きていく力」を身につけることをめざす活動「Because I am a Girl」のパネルを展示します。

    とき
    6月18日(土曜日)~7月2日(土曜日)9時~21時30分(第4月曜日は休館)
    ※申込不要。
    ところ 問合せ先
    イコーラム 072(960)9201、ファクス072(960)9207

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム