市政だより 平成27年10月15日号 16面(テキスト版)
10月は3R推進月間
できることから始めよう!
10月は3R推進月間です。
市ではさまざまな取組みにより、市民にエコの啓発を行っています。限りある資源を大切に使い、循環型社会をめざして3Rを実践しましょう。
3Rとは、ごみをできるだけ出さないようにするリデュース(発生抑制)、捨てる前にまだ使えないか考えるリユース(再使用)、正しく分別し、捨てる物は資源として再利用するリサイクル(再生利用)のことです。
日常生活を見直し、循環型社会の構築にご協力ください。
No!!レジ袋
買い物にはマイバッグを
スーパーなどのレジ袋は、日本中で1年間に約300億枚使用されており、1人当たりにすると年間約250枚です。そしてそのほとんどがごみとして出されています。ごみの発生抑制と資源の有効活用を進めるため、買い物にはマイバッグを持って行きましょう。
再生資源集団回収に参加しましょう
市では、ごみの減量化、資源化を進めるため、日常生活に伴って排出される再生可能な資源の集団回収を自主的に行う地域住民団体に対して奨励金を交付しています。
対象資源は新聞、雑誌、ダンボール、古布、紙パック、アルミ缶、リターナブルびんです。
昨年は、子ども会や自治会など452の団体が取り組み、約1万4,000トンの資源をリサイクルしました。今年は、約1万8,000トンの回収を目標としていますので、引き続き集団回収活動への協力をお願いします。
なお、新たに集団回収を始めるには、実施内容や回収品目、回収業者を決めたうえ、市への団体登録が必要です。
- 問合せ先
- 循環社会推進課 06(4309)3199、ファクス06(4309)3818
地球にやさしい暮らしを
ECOファミリーフェスタが盛況
環境に関するさまざまなテーマについて楽しく学ぶECOファミリーフェスタ2015を10月4日、市役所本庁舎で開催しました。
当日は団体や企業、大学、行政が、体験や工作、展示など合計25のブースを出展。ダンボール紙相撲やダンボール迷路、分別ゲーム、エコドライブシミュレーター、人力発電体験などにはたくさんの子どもたちがチャレンジし、笑い声の絶えない中、親子らはエコな暮らしへの関心を深めていました。
また、市民から提供された不用な子ども服や食器などが並ぶ不用品リユースコーナーも設けられ、「ごみにするにはもったいない」とたくさんの市民でにぎわいました。
だまされないで!還付金詐欺にご注意
大阪府内では、還付金詐欺の被害件数が昨年比7倍、被害額は8倍に達しています(7月末現在)。また、被害者の98パーセントが60歳以上の高齢者です。
多く報告されている手口は、市役所の保険担当と偽って「医療費の還付金があるのでコンビニやスーパーなどのATM(現金自動預払機)に行ってください」といった電話をかけ、ATMから結果的にお金を振り込ませるものです。市役所の職員がATMへ誘導することはありませんので、充分注意してください。
被害に遭わないために
次の項目を参考に、対策をしておきましょう。
- 知らない人からの電話には出ない=留守番電話やナンバーディスプレイを活用
- 振込限度額を最低額に=銀行などへ申告して、必要最低限に変更
- 地域の「安まちメール」に登録=大阪府警の安まちメールは、還付金詐欺など、注意を促すEメールを地域ごとに配信しています
※安まちメールは、ひったくりや子どもに対する声かけなどの情報を警察署からEメールでお知らせするシステムです(登録料は不要。通信料は利用者負担)。
- 問合せ先
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- 布施警察署 06(6727)1234、ファクス06(6727)7578
- 河内警察署 072(965)1234、ファクス072(963)4823
- 枚岡警察署 072(987)1234、ファクス072(981)0377
- 地域コミュニティ支援室 06(4309)3161、ファクス06(4309)3861
くらしの緊急情報
劇場型勧誘の電話にご注意!
緊急度レベル5
- 事例1
- 突然A社から「外国の通貨を買いませんか」と電話がありパンフレットが送られてきた。その後、B社から「パンフレットを送られてきた人だけが購入できる外国の通貨を代わりに購入して欲しい。購入してくれたら高く買い取ります」と電話があった。その後、C社から「もっと高く買い取る」と電話がかかってきた。不審だ。
- 事例2
- 「パンフレットが送られてきた人だけが某会社の社債を購入できる」と電話があり、断っていると「あなたの代わりに社債を購入するので確認の電話があれば返事をしてほしい」と言われ、適当に返事をした。その後、業者から「代わりに購入したことがわかり、名義を貸したあなたに責任があるので訴訟する」と言われた。どうしたらよいか。
解説
最近、事例のように複数の業者が役回りを分担して消費者をだまそうとする「劇場型勧誘(買え買え詐欺)」に関する相談が、高齢者を中心に増えています。
業者から販売に関するパンフレットが消費者に送られ、その前後に別の業者を名乗る電話があり、「買えるのはパンフレットが送られた人だけ」「名義を貸してほしい」「代わりに買ってほしい」などと持ちかけられるのが典型的な手口です。
消費者が名義貸しを承諾すると、その後「名義を貸した行為が違法になる」「違法行為を免れるため」などという理由でお金を請求されます。不審な電話には安易に答えず、すぐに消費生活センターへ相談してください。
- 問合せ先
- 消費生活センター 072(965)0102、ファクス072(962)9385