市政だより 平成27年10月15日号 5面(テキスト版)
市立総合病院の整形外科は「紹介予約制」です
昨年12月から市立総合病院整形外科の外来診療を「紹介予約制」とし、救急の場合を除き、初診は原則として紹介状(診療情報提供書)を持参した方のみとなりました。
総合病院の整形外科を受診する前に、まずはお近くの地域医療機関を受診してください。
より良質な医療を提供するために
紹介予約制は、総合病院と地域医療機関との連携強化と機能分化を図り、良質な医療を効率的に提供するために実施している制度です。
総合病院整形外科の初診を希望する方は、まずお近くの整形外科(地域医療機関)を受診してください。地域医療機関で診察の結果、総合病院での急性期医療が必要な場合には、地域医療機関の医師が紹介状を作成します。
総合病院では、紹介内容に従い最も適切な専門分野の整形外科医の医療を予約のうえ受診していただき、病状が一段落すれば、地域医療機関へ逆紹介することになります。
なお、紹介状なしで総合病院に来院した方には、かかりつけ医コーナーで地域医療機関を紹介します。
緊急時などは適切に対応します
紹介状を用意する時間的余裕がなく、救急対応が必要な場合や総合病院の整形外科受診中で次回予約時までに病状が悪化した場合、地域医療機関受診中に手術などの急性期医療が必要となった場合などは、これまでどおり総合病院で適切に診療します。
総合病院の役割
重症救急患者の医療
総合病院は、入院治療を必要とする重症救急患者の医療を担当する二次救急指定病院です。
今後は本来の役割をさらに充実させ、より良い医療を提供していきます。理解と協力をお願いします。
- 問合せ先
- 市立総合病院地域医療連携室 06(6781)5101、ファクス06(6781)2194
Medical News
市立総合病院のスタッフがリレー形式で医療に関する情報などをお届けします。
第6回
医療スタッフがチームで支える「緩和ケア」
市立総合病院緩和ケア内科
西嶌昌子 主任部長
緩和ケアをご存じですか。緩和ケアは、がん治療の効果が望めなくなったときの最終手段だと思っていませんか。
がんと診断されたときや転移・再発がわかったとき、治療の終了時など、さまざまな場面で身体や心の辛さだけでなく経済的なことや仕事のことをはじめ種々の問題に直面することがあります。また、がん治療の進歩とともに治療期間が長くなり、治療に伴うさまざまな辛さも加わってきます。
国のがん対策にも掲げられているように、今はがんと診断されたときから緩和ケアの提供が求められています。緩和ケアは重い病を抱える患者さんやその家族一人ひとりの体や心などのさまざまな辛さを和らげ、より豊かな人生を送ることができるように支えていくケアです。
市立総合病院では、平成13年に入院・通院中のがん患者対象の疼痛緩和外来を開設し、平成16年からは緩和ケア認定看護師・精神科医師が加わった緩和ケアチームを始動しました。主に入院中の方への緩和ケアを主治医や病棟看護師とともに提供してきました。現在は放射線科の医師や病棟のコアナース、薬剤師、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカーなど多職種が協働するチームとして活動しています。
そして当院では、中河内地域で初めての緩和ケア病棟を11月から本格稼働します。詳しくは次回にお届けします。
- 問合せ先
- 市立総合病院総務課 06(6781)5101、ファクス06(6781)2194
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
申請はお済みですか
今年度の臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請期限は来年1月29日(金曜日)(消印有効)です。申請期限を過ぎると辞退したものとみなし支給できませんので、お早めに申請してください。
申請書を紛失した方には再送付しますので、お問い合わせセンターへご連絡ください。
現在、申請のあった両給付金の審査業務や振込作業を進めていますが、必要な確認書類の同封漏れが多数見受けられます。振込みが遅れる原因にもなりますので、申請の際は再度同封書類などの確認をお願いします。
- 問合せ先
- 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金お問い合わせセンター 0570(005)192
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金支給室 06(6744)3661、ファクス06(4309)3820
パブリックコメント 意見を募集します
新市民会館管理運営基本計画
市では現在、新市民会館の事業計画や管理計画などについて基本的な方針をまとめた「新市民会館管理運営基本計画」を作成しています。このほど、案がまとまりましたので、意見を募集します。
案は10月15日(木曜日)から、市ウェブサイトのパブリックコメント(意見募集)または新市民会館建設室および市政情報相談課でご覧になれます。
- 対象
- 市内在住・在勤・在学(いずれか)の方、市内に事業所がある事業者・法人・その他団体
- 提出方法
- 意見書に意見と住所、氏名(団体は団体名、所在地、代表者名)、電話番号を書いて11月14日(土曜日)(必着)までに郵送(ファクス、Eメール、直接も可)
- ※来庁による閲覧・提出は土・日曜日、祝日を除く9時から17時30分まで。意見書の書式は問いませんが、閲覧場所にひな形を用意しています。
- 提出先・問合せ先
- 〒577-8521市役所新市民会館建設室 06(4309)3018、ファクス06(4309)3826、Eメールアドレス shinshiminkaikan@city.higashiosaka.lg.jp