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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年7月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2015年7月13日]
    • [更新日:2015年7月30日]
    • ID:15696

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    国民健康保険 限度額適用認定証
    8月分以降は更新手続きが必要

    医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日(金曜日)です。引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。

    現在お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

    また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。

    なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、継続して入院する場合は必ず手続きしてください。

    70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)

    全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。

    市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。

    70歳未満の方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額

    旧ただし書所得が901万円超の場合
    過去1年間のうち3回目まで
    252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント
    過去1年間のうち4回目以降
    140,100円
    適用区分
    旧ただし書所得が600万円~901万円以下の場合
    過去1年間のうち3回目まで
    167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント
    過去1年間のうち4回目以降
    93,000円
    適用区分
    旧ただし書所得が210万円~600万円以下の場合
    過去1年間のうち3回目まで
    80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
    過去1年間のうち4回目以降
    44,400円
    適用区分
    旧ただし書所得が210万円以下の場合
    過去1年間のうち3回目まで
    57,600円
    過去1年間のうち4回目以降
    44,400円
    適用区分
    市民税非課税世帯
    過去1年間のうち3回目まで
    35,400円
    過去1年間のうち4回目以降
    24,600円
    適用区分

    ※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額のことです。

    70歳~74歳の方(後期高齢者医療の方を除く)

    70歳~74歳の市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。

    市民税非課税世帯以外の方は、高齢受給者証と被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。

    70歳から74歳までの方(後期高齢者医療除く)の自己負担限度額

    現役並み所得者
    現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上かつ、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
    外来〈個人単位〉
    44,400円
    外来+入院〈世帯単位〉
    80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント
    ※過去1年間の4回目以降は44,400円
    適用区分
    発行なし
    一般
    外来〈個人単位〉
    12,000円
    外来+入院〈世帯単位〉
    44,400円
    適用区分
    発行なし
    市民税非課税世帯 低所得者2
    低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方
    外来〈個人単位〉
    8,000円
    外来+入院〈世帯単位〉
    24,600円
    適用区分
    市民税非課税世帯 低所得者1
    低所得者1は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)
    外来〈個人単位〉
    8,000円
    外来+入院〈世帯単位〉
    15,000円
    適用区分

    後期高齢者医療の方

    有効期限が7月31日(金曜日)の後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、8月以降も引き続き対象となる方(市民税非課税世帯の方)は、申請の必要はありません。

    ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要です。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    後期高齢者医療保険
    新しい被保険者証を7月上旬に送付

    後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。被保険者証は、配達する家庭にいる方に直接手渡します(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますのでご注意ください。

    被保険者証が届いたら、住所、氏名などに誤りがないかを確かめてください。なお、古い被保険者証は市役所に返却してください。

    負担割合の判定

    後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月までは平成25年中の所得で判定し、今年8月から来年7月までは平成26年中の所得で判定します。

    一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成27年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。

    基準収入額適用申請で負担割合を1割に

    負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請により認められると、負担割合が3割から1割になります。

    • 同一世帯内に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
    • 同一世帯内に被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
    • 同一世帯内に被保険者が1人で、かつ同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    国民健康保険の保険料は納期限までに

    納付が困難な方は相談を

    国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。

    事業の休廃業や失業など特別な理由で保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の減免(減額)ができる場合があります。

    保険料の減免(減額)申請をするには、18歳以上の国民健康保険加入者全員が平成27年度(平成26年中)の所得申告をしておく必要があります。

    保険料の減免(減額)申請や所得申告は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    後期高齢者医療保険
    保険料額決定通知書を送付

    後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月15日に発送します。

    すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収をしている方には、平成26年中の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する額を通知しています。

    また、普通徴収の方には、平成26年中の所得によって計算した保険料額を通知しています。7月から来年3月までの計9回を納期限までに納付書または口座振替などで納めてください。

    納付方法を口座振替に変更できます

    後期高齢者医療保険料を年金から特別徴収で納めている方は、口座振替に変更できます。

    納付方法の変更は、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きのうえ、口座振替依頼書(本人控)を医療保険室保険料課または行政サービスセンターへ持参して手続きしてください。

    ペイジーをご利用ください

    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課と行政サービスセンター窓口に設置している専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きが完了する「ペイジー口座振替受付サービス」を始めました。届出印の押印が不要で、従来の依頼書による申込みよりも口座振替開始までの時間が短縮できます。

    申込者の運転免許証、保険証などの本人確認書類と金融機関のキャッシュカードをご持参ください。利用可能金融機関についてはお問合せください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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