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東大阪市

あしあと

    地下水採取の規制について

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2024年2月13日]
    • ID:764

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    東大阪市内では、揚水設備により地下水を採取することは禁止されています。

    ただし、規則で定める地域内で規則に定める用途により、許可を受ければこの限りではありません。

    東大阪市生活環境保全等に関する条例 施行規則別表第5
    地域用途揚水機の吐出口の断面積(単位:平方センチメートル)井戸のストレーナーの位置(単位:地表面下メートル)井戸の深さ(単位:地表面下メートル)
    1本市の区域のうち恩智川以西の地域(鷹殿町の地域を除く。)水稲栽培用備考:18.1以下100以深350以浅 
    農林水産用備考:221以下350以深 
    温泉用備考:321以下600以深 
    環境用備考:446以下 15以浅
    非常用備考:5   
    2本市の区域のうち旧国道170号以西の地域で恩智川以東の地域および恩智川以西の鷹殿町の地域農林水産用46以下100以深 
    温泉用21以下450以深 
    環境用46以下 15以浅
    非常用   
    3本市の区域のうち市道石切西16号線との交点以北の旧国道170号、その交点から市道石切東16号線との交点までの市道石切西16号線、その交点から近畿日本鉄道株式会社奈良線との交会点までの市道石切東16号線、その交会点から旧国道170号との交会点までの近畿日本鉄道株式会社奈良線およびその交会点以南の旧国道170号以東の地域非常用   
    非常用を除く全てのもの46以下  
    4本市の区域のうち前3項に定める地域以外の地域非常用   
    工業用備考:66を超え46以下100以深 
    6以下  
    非常用および工業用を除く全てのもの46以下  

    備考:1「水稲栽培用」とは、水稲の栽培の用に供するものをいう。

    備考:2「農林水産用」とは、水稲の栽培その他の農作物の栽培、家畜の飼育、木材の生産のための樹木の植林等、魚介等の生産その他の農林水産の用に供するものをいう。

    備考:3「温泉用」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で、同法第3条第1項の規定による許可を受けたもののうち公共の浴用に供するものをいう。

    備考:4「環境用」とは、河川、公園、緑地等の修景等の用に供するもので、国又は地方公共団体が設置するもの及び生活環境保全等又は環境教育の用に供するもので、市長が必要と認めるものをいう。

    備考:5「非常用」とは、地震その他の災害により上水道等の給水が停止した場合の用水に供するために国又は地方公共団体が設置するもの及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項に規定する指定避難所に設置するものをいう。

    備考:6「工業用」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業および熱供給業の用に供するものをいう。

    1~4の地域境界図

    地下水採取規制区域境界図

    3の地域と4の地域の北側境界拡大図

    地域3と4の北側境界拡大図

    許可申請について

    許可申請を行う場合は、公害対策課までご相談ください。

    直通電話:06-4309-3204

    申請書等のダウンロードはこちらをクリックしてください。(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

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