東大阪市生活環境保全等に関する条例関係の申請・届出
[2018年4月26日]
ID:1428
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指定工場等を新規に設置される場合は設置許可申請書で申請となります。既に設置許可をとられて合格となっており、許可に係る事項(東大阪市生活環境保全等に関する条例(以下、市条例)施行規則第11条)を変更される場合は変更許可申請書で申請となります。いずれの場合も大気、水質、騒音、振動に係る特定施設の設置等があれば別紙の添付が必要となります。それに加えて近隣状況図や施設配置図等の書類が必要となります。必要な添付書類の一覧は以下の通りです。(申請内容によっては不要な書類もあります。)
申請には手数料が必要となります。(市条例第32条)
(例)設置許可申請で、騒音と振動の両方に係る特定施設が1基設置される場合
申請手数料2000円+騒音で1000円+振動で1000円の合計4000円必要となります。
貸工場で事業を行われる場合、貸工場の所有者と事業を行われる方の両方に許可を取っていただかなければなりません。
各申請・届出用紙の提出部数については( )内に記載されている部数が必要となります。
指定工場等設置許可申請関係様式一式 (2部)
指定工場等変更許可申請関係様式一式 (2部)
指定工場等設置許可申請書 (2部)
指定工場等変更許可申請書 (2部)
大気別紙1~2 (2部)
騒音振動関係別紙1~2 (2部)
水質別紙1~3 (2部)
氏名等変更届出書(3部)
東大阪市生活環境保全等に関する条例以外にも法律・府条例の届出をされている方は、下の共通様式をご利用ください。
氏名等変更届出書(法・条例共通様式、3部)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海特別措置法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、東大阪市生活環境保全等に関する条例の共通様式です。
指定工場等廃止届出書(3部)
工事完了届出書(3部)
指定工場等承継届出書(3部)
東大阪市生活環境保全等に関する条例以外にも法律・府条例の届出をされている方は、この届出に加え、下の承継届(共通)も必要です。
承継届出書(法・府条例共通様式、3部)
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、瀬戸内海特別措置法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例の共通様式です。 【注意】この承継届出書には、東大阪市生活環境保全等に関する条例は含まれていませんので、上の指定工場等承継届出書をご利用ください。
許可申請手数料免除申請書(1部)
工場等事故届出書(3部)
復旧工事完了届出書(3部)
地下水採取許可申請書(2部)
誓約書の一例
住所氏名変更届出書(2部)
地下水採取許可失効事由発生届出書(2部)
揚水設備承継届出書(2部)
地下水採取量報告書(2部)
地下水採取記録簿(自社管理用)
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