児童発達支援・放課後等デイサービス
[2021年3月3日]
ID:7466
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行う、児童福祉法の通所支援事業です。
障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。主に就学前の児童を対象としますが、義務教育終了後で高校へ行かない場合や専門学校等(学校教育法第1条によらない学校)への通学は18歳に達する月の月末まで。
学校(学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く))に通学中の障害児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活技能向上のために必要な訓練や社会との交流の促進等を行います。高等学校等卒業まで。
(1)児童発達支援給付費支給申請書・調査の同意書・相談支援給付費支給申請書(様式ア)
(2)印鑑
(3)障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)、医師の診断書(療育を必要と認める)、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの写し
(4)個人番号(マイナンバー)確認書類(下のお知らせをご覧ください)
相談支援依頼届出書(様式イ)
申請書・同意書等 (申請窓口にもあります)
世帯 | 利用者負担額上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
(1)申請窓口 障害児サービス課 または 東・中・西福祉事務所 高齢・障害福祉係
に申請していただきます。また、障害児相談支援事業所にサービス利用計画案の作成をご依頼ください。
↓
(2)ご自宅への訪問調査(平日9時~17時まで)を行います。(お子さまの日常生活についてお聞きします。お子さまの同伴をお願いします)
障害児サービス課より事前に日程調整のご連絡をしますので、申請書には日中連絡のとれる電話番号をご記入願います。
↓
(3)障害児相談支援事業所より、サービス利用計画案が提出されます。
↓
(4)通所支援の支給を決定します。決定後、支給決定通知書、受給者証を送付いたします。
↓
(5)受給者証を持って事業所と契約していただき、サービス利用開始となります。
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所
各事業所の詳細情報はこちらをご覧ください
東大阪市から受給者証の発行を受けている方が東大阪市外にある事業所をご利用いただくこともできます。
東大阪市外の事業所については、大阪府ウェブサイト内の事業所一覧ページをご覧ください。
大阪府内(政令市・中核市除く)事業所一覧 (外部サイトへ移動します。)
利用計画様式
児童発達支援等サービス利用計画案、児童発達支援等サービス利用計画およびモニタリング報告書の記入マニュアル
児童発達支援等サービス利用計画案、児童発達支援等サービス利用計画およびモニタリング報告書の様式
受給者証再交付申請書・申請内容変更届
事業所情報提出様式
児童発達支援事業者記入欄追加用紙
放課後等デイサービス利用児童の情報提供について
調査票の記載にあたっては、下記リンク先より障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアルを参考にして記載してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/index.html
(厚生労働省のホームページが開きます)
児童発達支援・放課後等デイサービスへの別ルート
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.