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    障害児通所支援事業所をご利用の医療的ケアを必要とする方へ

    • [公開日:2021年4月19日]
    • [更新日:2021年4月19日]
    • ID:30188

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    障害児通所支援事業所をご利用の医療的ケアを必要とする方へ

    令和3年4月から、医療的ケアを必要とする障害のある児童が、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」の利用を希望する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その「判定スコア」を障害児サービス課に提出していただく必要があります。

     

    ただし、利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、以下の「障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ」を確認の上、主治医に「判定スコア」を作成してもらう必要があるかどうかを確認してください。なお、主治医が「判定スコア」を記載するにあたりかかる費用は利用者の自己負担となります。



    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害児サービス課

    電話: 06(4309)3248

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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