市政だより 令和2年8月1日号 3面(テキスト版)
児童扶養手当
該当する方は請求を
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害の状態※にある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
※政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書や身体障害者手帳などの提出により判定を行います。
次のいずれかに該当すると対象外
- 請求者または児童が国内に住所を有しない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。
毎年8月の現況届の提出により、前年の所得を確認します。
手当額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。
申請に必要な書類など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
児童扶養手当と特別児童扶養手当
現況届・所得状況届の提出
児童扶養手当を受けている方は8月中に現況届を、特別児童扶養手当を受けている方は9月11日(金曜日)までに所得状況届を提出してください。
対象者には、受付日時と場所を記載した「お知らせ」を送付しますので、必要書類などを持って、必ず届出をしてください。届出がないと、児童扶養手当は11月以降、特別児童扶養手当は8月以降の手当が受けられないだけでなく、受給資格もなくなる場合があります。
土曜日・日曜日に臨時受付を開設
月曜日~金曜日の届出が困難な方は、次の臨時受付をご利用ください。
- とき
- 8月9日(日曜日)9時~16時、22日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課
児童扶養手当現況届提出時
ひとり親家庭のための相談窓口を開設
8月3日(月曜日)~22日(土曜日)の間、市役所本庁舎1階多目的ホールで児童扶養手当現況届の受付を行います。この受付期間にあわせ、ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口を次のとおり開設します。ぜひご利用ください。
※就業相談、ひとり親家庭一般相談については、当日先着順のためお待ちいただく場合があります。
就業相談
- とき
- 8月3日(月曜日)・6日(木曜日)9時~17時、4日(火曜日)・17日(月曜日)・18日(火曜日)10時~16時(1人30分程度)
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 内容
- ハローワーク布施や母子家庭等就業・自立支援センターの職員による求人情報やセミナー情報の提供など
※申込不要。児童扶養手当の受給から5年を経過するなどの要件に該当する方が提出する届出書への証明・押印はできません。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
法律相談
- とき
- 8月13日(木曜日)・17日(月曜日)13時~15時50分(1人30分程度)
- ところ
- 市役所本庁舎7階会議室
- 定員
- 各日5人(申込先着順)
- 内容
- ひとり親家庭の問題に精通した弁護士による養育費の請求や親権問題などの相談
- 申込方法・申込み先など
- 8月3日(月曜日)から電話で
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
ひとり親家庭一般相談
- とき
- 8月3日(月曜日)~21日(金曜日)9時~17時(7日、13日、14日、土・日曜日、祝休日を除く)
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 内容
- 母子・父子自立支援員による生活の安定・自立のための給付金制度や扶養する子の教育資金の貸付制度などの相談、無料就業支援講習会の案内など
※申込不要。この日程以外でも、福祉事務所や市役所本庁舎で相談を受け付けています(電話で要予約)。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
国保
高齢受給者証
7月中旬に送付しています
70歳~74歳の国民健康保険の被保険者(後期高齢者医療対象者を除く)は、75歳になるまでは「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となります。
受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から利用でき、受給者証に記載された所得などに応じた自己負担割合で医療機関を受診することができます。
このほど、平成31年中の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(クリーム色)を、7月中旬に対象者に送付しました。
有効期限は来年7月31日(ただし、来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日)です。
8月から医療機関を受診するときは、保険証といっしょに窓口に提示してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804