市政だより 令和2年3月1日号 3面(テキスト版)
国民健康保険・後期高齢者医療保険
所得がなくても申告を
国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに算定しています。所得の申告がない場合、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額療養費の限度額判定にも影響します。
収入(所得)がなくても申告が必要ですので、市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告をしてください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。
口座振替にご協力を
保険料の納付には、納期ごとに指定口座から引き落とされる便利な口座振替をご利用ください。口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行や郵便局などの金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。手続き後、振替開始月の20日ごろに「保険料口座振替決定のお知らせ」を送付します。それまでは納付書で納付してください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険
保険証を持たずに受診したときは申請を
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。
療養費の申請には、医療機関の診療報酬明細書と領収書が必要です。給付額は、保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。
なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものは、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。
また、業務上のケガや病気、医師の指示に従わないとき、けんかなどの患者自身の責任による傷病、故意による事故や犯罪行為によるケガなども全額自己負担となります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
一時預かり就労型認定証
更新手続きが必要です
就労型の一時預かりを利用する場合は、事前に利用認定を受ける必要があります。令和2年度の一時預かり就労型認定証の申請受付は、3月2日(月曜日)に開始します。今年度に認定を受けている方も、引き続き利用する場合は継続の申請が必要です。必要書類は利用する理由によって異なります。また、郵送での手続きも可能です。
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
- 子育て支援課 06(4309)3302、ファクス06(4309)3817
おれんじ通信 知って支える認知症
第30回
ほっとひと息 認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)は、定員が12人以内と、少人数を活かした手厚いケアが可能です。一般のデイサービスと同様に、送迎、食事、入浴などのサービスを提供します。
利用者はそれぞれ記憶や見当識(時間・場所などの把握)の障害など、認知症の症状によって絶えず不安を感じるなど心理的な問題を抱えており、大声を出したり、帰宅願望を強めるなどの行動・心理症状が出たりする人もいます。しかし、そうせざるをえないだけであって、悪意はありません。
このような行動・心理症状につながらないようにするため、認知症対応型通所介護では、寄り添い、工夫しながら不安の軽減に努めます。「今はこの話」「ここで懐かしいこの歌」「次のクイズでこの話題」「昭和の写真を見よう」など、その人その人の表情を見て個別に対応し、一人ひとりの意欲と笑顔を引き出します。そして、できる限り在宅での生活が継続できるように支援しています。
次回は「ほっとひと息 認知症あんしん声かけ訓練」です。なお、おれんじ通信への意見をお寄せください。
- 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス06(4309)3848