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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和元年6月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2019年5月29日]
    • [更新日:2021年12月9日]
    • ID:24949

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    国民健康保険料
    6月中旬に決定通知書を送付

    平成31年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に送付します。必ず納期限までに納めてください。

    なお、世帯の平成30年中の総所得金額等の合計が平成31年度減免所得基準額以下のときは、申請により減免を受けられる場合があります。

    平成31年度減免所得基準額
    世帯人数が1人の場合
    高齢者
    125万円
    障害者
    181万円
    世帯人数が2人の場合
    高齢者
    158万円
    障害者
    214万円
    ひとり親家庭
    184万円
    世帯人数が3人の場合
    高齢者
    191万円
    障害者
    247万円
    ひとり親家庭
    217万円

    ※1人増えるごとに33万円を加算。

    ※昭和29年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額より最大15万円控除した後の金額で判定。

    減免申請は決定通知書と印鑑を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。ただし申請理由により、添付書類が必要な場合がありますので、決定通知書の裏面をご覧いただくか、お問合せください。

    減免の条件
    • 世帯の18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
    • 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)
    ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。
    減免の範囲
    • 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けた
    • 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の総所得金額等の合計が前年中の総所得金額等の合計より4割以上減少した
    • 世帯に原子爆弾被爆者がいる
    • 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者保健福祉手帳1級)がいる
    • 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養している(ただし18歳以上65歳未満の被保険者がいる場合を除く)
    • 昭和30年4月1日以前生まれの方のみの世帯、または高齢者のみの所得でほかの者を扶養している
    失業者特別減免

    平成30年1月1日以降に、主たる所得者がリストラや倒産、廃業により現在も失業中で、次の条件の全てに当てはまるときは、申請により減免が受けられる場合があります。

    減免の条件
    • 主たる所得者に就労を伴わない所得(年金、不動産、利子など)がない
    • 主たる所得者以外の被保険者所得が各38万円以下
    申請に必要な物
    • 離職者=雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書、印鑑
    • 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届、印鑑

    なお、昨年度から、これまでの市町村に加えて、府も共同保険者となり、大阪府域で運営しています。府内市町村における加入者間の負担の公平化を図るため、保険料の減免基準についても、最長6年間の経過措置期間を経て府内で統一していきます。

    今年度の本市保険料減免については従前どおりです。

    非自発的失業者は届出を

    雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで保険料を軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので、必ず届出をしてください。

    申請に必要な物
    雇用保険受給資格者証、印鑑

    保険料を軽減

    国民健康保険加入世帯の平成30年中の総所得金額等の合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。

    なお、昭和29年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。

    基準額・軽減率
    • 総所得金額等の合計が33万円以下の場合=7割軽減
    • 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(28万円×被保険者数)以下の場合=5割軽減
    • 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(51万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減
    所得の申告を

    軽減(7割、5割、2割)については申請の必要はありませんが、軽減の判定には、収入がなくても所得申告が必要です。まだ所得申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)は、必ず申告してください。

    保険料を緩和

    同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、国民健康保険の世帯が単身となった場合、保険料の平等割額を軽減します。

    また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療保険に移行することで、新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の場合、申請により所得割を全額免除し、均等割額を半額にします。

    あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。

    改元に伴う保険料に関する文書などの元号表記

    「平成」を用いた表示は、5月1日以降であっても有効です。ご理解のほど、よろしくお願いします。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国保加入の40歳~74歳の方へ
    特定健康診査受診券は届きましたか

    国民健康保険では40歳~74歳の加入者を対象に、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす原因となる生活習慣病を予防・改善するための特定健康診査を実施しています。

    対象となる方には、4月または5月下旬に受診券を送付しています。今年度の受診券は「きみどり色」で、有効期限は来年3月31日(今年度75歳になる方は誕生日前日)です。

    健診内容や受診方法など詳しくは、5月15日号の市政だより折込みの保存版または受診券に同封のチラシをご覧ください。ご自身の健康管理のために、年度に1回は健診を受けましょう。

    75歳以上の方へは大阪府後期高齢者医療広域連合から受診券が送付されています。また、東大阪市の国保以外に加入している方は、加入先の医療保険者にご確認ください。

    問合せ先
    医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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