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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成30年10月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2021年12月6日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:23432

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    上限20万円の補助をスタート
    ブロック塀などの撤去工事

    市では、危険なブロック塀の撤去に対し補助を行います。この機会にブロック塀の安全を確認し、撤去を考えている方は補助金をご活用ください。

    市では、地震時のブロック塀および石塀の倒壊による被害を未然に防ぎ、人身事故の防止および避難通路の確保を促進することを目的に、道路(公道)に面する危険なブロック塀および石塀の撤去に対して、補助を行います。

    なお、撤去工事は補助申請をし、書類審査、現地確認のうえ交付決定を行った後に着手していただきます。すでに撤去済みの方は交付を受けることができません。また、生垣の設置を考えている方は、みどり景観課までお問合せください。

    補助期間
    10月1日~平成32年3月31日
    補助金額
    次のいずれか低い額
    • 撤去の費用に相当する額
    • 20万円
    • 見付面積1平方メートルにつき1万3000円
    対象
    • 道路(公道)に面する危険なブロック塀および石塀の所有者(法人を除く)
    • 所有者が複数の場合、申請者以外の同意を得ている方
    • 市税の滞納がない方
    対象工事
    道路(公道)に面する危険なブロック塀および石塀で高さ(道路面から)1.2mを超える撤去工事(一部撤去は不可)
    ※道路とは市内の道路法上の道路(国・府・市道)または法定外公共物(里道・水路)で建築基準法上の道路(市が整備した通行の用に供されている遊歩道は対象とし、完全な私道は対象外)。

    老朽家屋
    適切な維持管理を

    市内で老朽家屋の倒壊が相次いでいます。倒壊した場合は、所有者の責任となりますので適切な維持管理をお願いします。

    問合せ先
    • 補助について=指導監察課 06(4309)3243、ファクス06(4309)3829
    • 生垣設置について=みどり景観課 06(4309)3227、ファクス06(4309)3831
    点検表
    1. 高さ
      2.2メートル以下
    2. 壁の厚さ
      • 高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上
      • 高さ2メートル以下の塀で10センチメートル以上
    3. 鉄筋(※)
      壁内に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている
    4. 控壁(高さ1.2メートルを超えるとき)
      塀の長さ3.4メートル以下ごとに、直径9ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある
    5. 基礎(高さ1.2メートルを超えるとき)
      丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある
    6. 傾き、ひび割れ
      全体的に傾いていない、1ミリメートル以上のひび割れがない
    7. ぐらつき
      人の力でぐらつかない
    8. その他
      塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁などの上にない

    ※自己点検での確認が難しい場合は、建築士などの専門家にご相談ください。

    助成します 民有地の植樹資金

    工事の前にお問合せください。助成を受けた植栽は5年間変更できません。

    個人住宅

    対象
    道路に面している長さが3メートル以上の生垣
    助成額
    1件1万円以上かかる植樹費用の2分の1(上限20万円)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    みどり景観課

    事業所

    対象
    職場と住居が同じ場合は職場に比重が大きいもの(規模不問)
    ※工場立地法に規定する特定工場(製造業で敷地面積が9000平方メートル以上または建築面積が3000平方メートル以上)を除く。
    助成額
    1件10万円以上かかる植樹費用の3分の1(上限50万円)
    ※低木類を除く。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    みどり景観課

    住宅団地など

    対象
    住宅団地などの共有地または自治会が借りている私有地
    助成額
    1件10万円以上かかる植樹費用の3分の1(上限50万円)
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    みどり景観課

    建築士による相談

    ブロック塀の相談にも応じます。

    とき
    10月16日(火曜日)13時~16時
    ところ
    市役所本庁舎1階相談室
    内容
    住宅の設計やリフォーム、欠陥住宅など
    ※当日先着順。
    問合せ先
    指導監察課

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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