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東大阪市

あしあと

    社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告

    • [公開日:2022年12月27日]
    • [更新日:2024年4月2日]
    • ID:21426

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    社会福祉施設等において、施設内で感染症や食中毒(疑いを含む)が生じた場合は、すみやかに施設を主管する担当課および保健所に対して発生状況の報告を行い、連携をして適切な措置を講じる必要があります。

    下記に該当する場合は、担当課と保健所への報告をお願いします。

    報告基準

    (ア)同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合


    (イ)同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合


    (ウ)ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合


    報告の目安

    1 感染性胃腸炎

    (1)感染性胃腸炎による死亡者が発生した場合

    (2)感染性胃腸炎による入院患者が7日間に2名以上発生した場合

    (3)感染性胃腸炎と診断された方又は下痢・嘔吐などの症状のある(診断は問わない)方が7日間に10名以上(小規模施設においては全利用者の半数以上)発生した場合

    (4)上記に該当しない場合にあっても、感染性胃腸炎の集団発生が疑われ、患者数が急増しており、施設長が報告を必要と認めた場合


    2 インフルエンザ

    (1)インフルエンザによる死亡者が発生した場合

    (2)インフルエンザによる入院患者が7日間に2名以上発生した場合

    (3)インフルエンザと診断された方又はインフルエンザ様症状(38℃以上の発熱と咳・咽頭痛・鼻汁などの急性呼吸器症状)が7日間10名以上(小規模施設においては全利用者の半数以上)発生した場合

    (4)上記に該当しない場合であっても、インフルエンザの集団発生が疑われ、患者数が急増しており、施設長が必要と認めた場合


    3 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

    (1)新型コロナウイルス感染症による死亡者が発生した場合

    (2)新型コロナウイルス感染症による入院患者が7日間に2名以上発生した場合

    (3)新型コロナウイルス感染症と診断された方又はそれらが疑われる方が7日間10名以上(小規模施設においては全利用者の半数以上)発生した場合

    (4)上記に該当しない場合であっても、新型コロナウイルス感染症の集団発生が疑われ、患者数が急増しており、施設長が必要と認めた場合


    4 その他の感染症

      上記以外の感染症については、発生状況や経過を確認させていただきますので、東大阪市保健所 感染症対策課(TEL:072-960-3805)へ直接ご連絡ください。

    保健所への報告について

    報告様式

    下記の報告様式に必要事項を記入し、保健所あてにファクスにて報告とお電話をお願いします。

    感染症関連リンク

    感染性胃腸炎(特にノロウイルス)について

    感染性胃腸炎について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)

    感染性胃腸炎発生時の感染予防対策について

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    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 感染症対策課

    電話: 072(960)3805

    ファクス: 072(960)3809

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