市政だより 平成29年(2017年)7月15日号 3面(テキスト版)
特別児童扶養手当
対象者は請求を
特別児童扶養手当は、政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
政令で定める障害の程度は、身体障害者手帳1級~3級と4級の一部(内部障害を除く)、療育手帳A・B1(B1は大阪府発行の手帳に限る)です。内部障害がある方や手帳を持っていない方などは、所定の診断書の提出が必要です。診断書などに記載された児童の現在の状態などから総合的に判断し、大阪府で認定を行います。
請求に必要な書類など詳しくはお問合せください。
なお、次のいずれかに該当する場合は、支給できません。
- 手当を受けようとする方または児童の住所が国内にない
- 児童が児童福祉施設に入所している(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
支給額
児童1人当たり月額
- 1級=5万1450円
- 2級=3万4270円
支給時期
請求が認定されると、請求日が属する月の翌月分から支給します。原則毎年4・8・11月にそれぞれの前月分まで(11月は当月まで)の手当を指定された口座に振り込みます。
所得制限
請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~6月に請求する場合は前々年の所得額)により、全部支給、支給停止のいずれかとなります。毎年8月の所得状況届の提出により前年の所得を確認します。
提出はお済みですか
児童手当・特例給付現況届
児童手当・特例給付現況届の提出期限は6月30日でした。5月まで児童手当を受給していた方は、児童手当・特例給付現況届(6月7日に発送済み)の提出が必要です。早急に郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
現況届の提出がないと、6月分以降の支給がいったん停止となります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
7月中旬に送付します
老人医療(一部助成)医療証
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証は、8月1日から新しくなります。引き続き対象となる方へは、新しい医療証(空色)を7月中旬に送付します。なお、古い医療証(黄色)は、8月1日以降に医療助成課または行政サービスセンターへ返却してください(郵送可)。
老人医療(一部助成)医療証は、健康保険証などとあわせて医療機関に提示すると、保険診療の自己負担額(1割~3割)の一部助成が受けられるものです。
対象は、次の1~5のいずれかに該当し、本人の平成28年中の所得が所得制限額を超えていない65歳以上の方です。医療証の交付申請をしていない方は、医療助成課または行政サービスセンターで申請してください。
- 次のいずれかの障害者医療費助成制度の受給要件に該当している
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳(A)所持者
- 療育手帳(B1)および身体障害者手帳所持者
- ひとり親家庭医療費助成制度の受給要件を満たしている(所得制限額はお問合せください)
- 本市の規則で定める疾病(難病)名の記載のある「特定医療費(指定難病)受給者証」など所持者
- 結核の患者票「37条の2」所持者
- 「自立支援医療受給者証(精神通院)」所持者
- 1の方の所得制限額
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- 扶養人数が0人=所得制限額462万1000円
- 扶養人数が1人=所得制限額500万1000円
- 扶養人数が2人=所得制限額538万1000円
- ※3人目以降、1人増すごとに38万円を加算。
- 3・4・5の方の所得制限額
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- 扶養人数が0人=所得制限額224万円
- 扶養人数が1人=所得制限額259万円
- 扶養人数が2人=所得制限額288万円
- ※3人目以降、1人増すごとに29万円を加算。
必ず届出を
次のときは医療証を持参のうえ、届出をしてください。
- 転出や転居をした
- 氏名が変わった
- 加入している健康保険が変わった(記号番号などが変わった場合も)
- 死亡した
- 生活保護を受けた
- 交通事故など第三者の行為により病気やけがをして健康保険と老人医療(一部助成)医療証で治療を受けた
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805
高額介護(予防)
サービス費の見直し
月々の介護サービス費の負担額が世帯合計または個人で上限額を超えた場合、その分が償還される「高額介護(予防)サービス費」の負担上限額が、8月から一部見直されます。
見直しが行われるのは市民税課税世帯で、「一般区分」に該当する世帯または個人の月額上限額が3万7200円から4万4400円に引き上げられます。
- 現役並み所得相当(※1)
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- 自己負担限度額(月額)
- 4万4400円
- 一般
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- 自己負担限度額(月額)
- 3万7200円→4万4400円(※2)
- 市民税世帯非課税など
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- 自己負担限度額(月額)
- 2万4600円
- 市民税世帯非課税で年金収入80万円以下など
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- 自己負担限度額(月額)
- 1万5000円
- 生活保護受給者など
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- 自己負担限度額(月額)
- 1万5000円
※1 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、単身の場合は年収383万円以上、2人以上の場合は年収520万円以上。
※2 世帯内全ての被保険者が1割負担者であり、かつ現役並み所得世帯に該当しない場合は、3年間の時限措置として、年間の上限額が44万6400円(3万7200円×12か月)となり、現在の負担最大額を超えない仕組みになっています。
- 問合せ先
- 高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
保育所(園)の保育料
滞納者は児童手当から特別徴収
市の歳入と利用者の公平性を確保するため、保育料の滞納が続く方を対象に、児童手当からの特別徴収を実施しています。対象者には7月末に保育料特別徴収予告通知書を送付します。
- 問合せ先
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- 保育料について=子育て支援課 06(4309)3195、ファクス06(4309)3817
- 児童手当について=国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
ありがとうございました
子ども・子育て支援に関するアンケート
就学前乳幼児がいる市内約6000世帯を対象に実施した子ども・子育てに関するアンケートに協力いただきありがとうございました。いただいた意見をもとに、「子ども・子育て支援事業計画(中間見直し)」を策定し、支援策の充実をめざします。
なお、提出は7月14日までです。まだの方は早めに提出をお願いします。
- 問合せ先
- 子どもすこやか部施設指導課 06(4309)3201、ファクス06(4309)3817
北宮こども園で一時預かりをしています
北宮こども園で一時預かり保育を実施しています。
- とき
- 月・水曜日(祝休日を除く)
- 対象
- 3歳児~5歳児
- 利用目的
- 就労型、リフレッシュ型
- 申込方法・申込み先など
- 利用日の1か月前から ※事前登録が必要。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 問合せ先
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- 登録・開園日など=北宮こども園 072(920)4118、ファクス072(961)8580
- 申込方法・利用内容など=学校教育推進室 06(4309)3268、ファクス06(4309)3838