市政だより 平成29年(2017年)7月15日号 2面(テキスト版)
国民健康保険 限度額適用認定証
8月分以降は更新手続きが必要
医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日(月曜日)です。
自己負担限度額(平成29年8月以降)
- 70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
-
- 旧ただし書所得(※1)901万円超
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 14万100円
- 適用区分
- ア
- 旧ただし書所得(※1)600万円~901万円以下
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 9万3000円
- 適用区分
- イ
- 旧ただし書所得(※1)210万円~600万円以下
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- 適用区分
- ウ
- 旧ただし書所得(※1)210万円以下
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 5万7600円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 4万4400円
- 適用区分
- エ
- 市民税非課税世帯
-
- 自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
- 3万5400円
- 自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
- 2万4600円
- 適用区分
- オ
- 70歳~74歳の方(後期高齢者医療除く)
-
- 現役並み所得者(※2)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 5万7600円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント(※5)
- 適用区分
- 発行なし
- 一般
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 1万4000円(年間上限14万4000円)
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 5万7600円(※5)
- 適用区分
- 発行なし
- 市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 2万4600円
- 適用区分
- 2
- 市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
-
- 自己負担限度額(外来〈個人単位〉)
- 8000円
- 自己負担限度額(外来+入院〈世帯単位〉)
- 1万5000円
- 適用区分
- 1
※1 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
※2 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の賦課のもととなる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。
※3 低所得者2は、世帯員全員が市民税非課税である世帯の方。
※4 低所得者1は、本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算)。
※5 年4回以上該当した場合の4回目以降は4万4400円。
引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。現在お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。
なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、継続して入院する場合は必ず手続きしてください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳~74歳の方(後期高齢者医療除く)
70歳~74歳の市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯以外の方は、高齢受給者証と被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。
後期高齢者医療の方
有効期限が7月31日の後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、8月以降も引き続き対象となる方(市民税非課税世帯の方)は、申請の必要はありません。8月から使用できる認定証は7月25日ごろ郵送します。
ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要です。
後期高齢者医療保険
新しい被保険者証 7月上旬に送付
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。被保険者証は、配達する家庭にいる方に直接手渡します(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますのでご注意ください。
被保険者証が届いたら、住所、氏名などに誤りがないかを確かめてください。なお、古い被保険者証は市役所に返却してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月までは平成27年中の所得で判定し、今年8月から来年7月までは平成28年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成29年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。
基準収入額適用申請で負担割合が1割に
負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請により認められると、負担割合が3割から1割になります。
- 同一世帯内に被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
- 同一世帯内に被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
- 同一世帯内に被保険者が1人で、かつ同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
国民健康保険
保険料は納期限までに
納付が困難な方は相談を
国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
納期限から1年たっても納付がないときは、災害など特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付する場合があります。資格証明書で医療機関などを受診したときは、医療費がいったん全額自己負担となります。保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へ早めにご相談ください。行政サービスセンターでは納付相談はできません。
なお、事業の休廃業や失業などで保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の減免ができる場合があります。
保険料の減免にはさまざまな種類があり、いずれも世帯内の18歳以上の国民健康保険加入者全員が平成28年中の所得申告をしておく必要があります。所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
後期高齢者医療保険
保険料額決定通知書を送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に発送します。
すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収(年金からの引落し)をしている方には、平成28年中の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する保険料額を通知しています。
また、普通徴収(口座振替、納付書など)の方には、平成28年中の所得によって計算した保険料額を通知しています。7月から来年3月までの計9回を各納期限までに納めてください。
納付方法を口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座振替に変更できます。
納付方法の変更は、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替の手続きのうえ、口座振替依頼書(申込人・お客様控)を医療保険室保険料課または行政サービスセンターへ持参して手続きしてください。
なお、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807