市政だより 平成29年2月15日号 2面(テキスト版)
3月15日までに忘れず税の申告を
市民税・府民税の申告
平成28年1月1日から12月31日までの間に得た収入にかかる平成29年度の市民税・府民税の申告は、3月15日(水曜日)までに行ってください。2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)まで、市役所本庁舎1階多目的ホールで受付を行います。原則土・日曜日の受付はありませんが、2月25日(土曜日)9時~12時と26日(日曜日)9時30分~16時に限り、受付を行いますので、ご利用ください。
また、次のとおり市民プラザで出張受付も行います。会場や時間を確認のうえ、お越しください。
市民税・府民税の申告 受付日程
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
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- 2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)(土・日曜日を除く) 9時~17時30分
- 2月25日(土曜日) 9時~12時
- 2月26日(日曜日) 9時30分~16時
- 市民プラザ多目的ホール
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- ゆうゆうプラザ(日下) 2月17日(金曜日)
- やまなみプラザ(四条) 2月6日(月曜日)・28日(火曜日)、3月10日(金曜日)
- グリーンパル(中鴻池) 2月22日(水曜日)
- くすのきプラザ(若江岩田駅前) 2月7日(火曜日)、3月7日(火曜日)
- ももの広場(楠根) 2月20日(月曜日)
- 夢広場(布施駅前) 2月9日(木曜日)・23日(木曜日)、3月9日(木曜日)
- はすの広場(近江堂) 2月10日(金曜日)、3月1日(水曜日)
いずれも9時30分~16時
出張受付に関するご注意
※税務署の確定申告は受付できません。
※市民プラザでの受付は、たいへん混雑し長時間お待たせすることがあります。なお、所定日以外は市民税課職員が出張していないため、申告相談などができませんのでご注意ください。
※車での来場はご遠慮ください。
申告が必要です
平成29年1月1日現在、市内に居住する方で、次のいずれかに該当するときは申告してください。
前年中に収入があった場合
- 給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない
- 給与所得以外の所得や年金収入などがある
※いずれも税務署に所得税の確定申告をする場合を除く。
前年中に収入がなかった場合(扶養家族の方を除く)
申告の義務はありませんが、非課税証明書の発行や、国民健康保険、国民年金などの保険料の算出や軽減の基礎資料となりますので、できるだけ申告してください。
所得減少減免を申告までに申請した場合
必ず申告してください。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
平成29年度
個人住民税の税制改正
平成29年度の市民税・府民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
給与所得控除の上限額の変更
給与所得控除が見直され、平成28年分給与収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除額については、230万円の定額となります。平成29年分以降は、1000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円に引き下げます。
個人住民税における給与所得控除上限額の変更
- 現行:平成26年度~28年度(平成25年分~27年分の収入)
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- 上限額が適用される給与収入額
- 1500万円
- 給与所得控除の上限額
- 245万円
- 平成29年度(平成28年分の収入)
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- 上限額が適用される給与収入額
- 1200万円
- 給与所得控除の上限額
- 230万円
- 平成30年度(平成29年分の収入)以降
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- 上限額が適用される給与収入額
- 1000万円
- 給与所得控除の上限額
- 220万円
日本国外に居住する親族にかかる扶養控除などの書類の添付などが義務化
個人住民税(市民税・府民税)申告などにおいて、国外居住親族にかかる扶養控除などの適用を受ける場合には、親族関係書類および送金関係書類の添付または提示が必要となります。国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方は前述の関係書類の添付または提示が必要です。
ただし、給与もしくは公的年金などの源泉徴収または給与などの年末調整の際に源泉徴収義務者に提出または提示した関係書類については、個人住民税申告書に添付または提示する必要はありません。
金融所得課税の一体化
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率などの課税方式の均衡化を図る観点から、公社債などの課税方式が株式などの課税方式と同一化されます。
また、特定公社債などの利子および譲渡損益並びに上場株式などの金融商品間の損益通算を拡大し、3年間の繰越控除が可能となります。
なお、従来可能であった上場株式などと一般株式(非上場株式など)との間での損益通算はできなくなります。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
書類の手続きにマイナンバーが必要です
平成29年度個人住民税の申告から、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
マイナンバーが記載された申告書などを提出する際は、第三者によるなりすましを防止するため、番号法に基づき本人確認が必要です。本人確認として、「番号確認」(提供されたマイナンバーが正しいことの確認)と「身元確認」(マイナンバーを提供する方が本人であることの確認)を実施します。
具体的には、次のいずれかで本人確認を行います。
- マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認)と運転免許証やパスポートなどの顔写真付き証明書(身元確認)
※顔写真付き証明書がない場合は、健康保険証、年金手帳、民間企業の社員証、学生証などが2点以上必要となります。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
公的年金などを受給している方へ
平成24年度から公的年金などの収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告書の提出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができますので税務署にご相談ください。
なお、確定申告書が提出不要でも、年金から差引きされていない社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などがある場合は、個人住民税申告書の提出が必要になる場合があります。
※平成24年度個人住民税の申告は、今年の7月1日以降できなくなりますのでご注意ください。
- 問合せ先
- 市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809
所得税の申告・納付
所得税および復興特別所得税(以下「所得税」)は、納税者が自ら1年間の所得金額とその税額を計算して申告し、納税することとなっています。
確定申告書や収支内訳書、決算書などは自分で作成し、期限内に申告と納付をしてください。
税務署での相談・受付
平成28年分の所得税の確定申告の相談と受付を次のとおり行います。
- とき
- 2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)9時~16時
- ※開設初日と期限間際は大変混雑します。混雑時は早めに受付を終了します。原則土・日曜日の相談・受付は行いませんが、2月19日(日曜日)と26日(日曜日)に限り行います。なお、納税はできません。
- ※車での来場はご遠慮ください。
- 問合せ先
- 東大阪税務署 06(6724)0001(自動音声案内に従って「0」を選択してください)
税理士による相談・受付
次のとおり、税理士による相談と受付を行います。
- とき
- 2月16日(木曜日)~28日(火曜日)9時30分~12時・13時~15時30分
- ※土・日曜日を除く。いずれも受付は終了1時間前まで。
- ところ
- JAグリーン大阪本店(荒本北1)
- ※相続税、贈与税、土地・建物・株式などの譲渡所得の相談は行いません。開設初日は大変混雑します。混雑時は早めに受付を終了します。
- ※車での来場はご遠慮ください。
- 問合せ先
- 東大阪税務署 06(6724)0001(自動音声案内に従って「0」を選択してください)
マイナンバーが必要です
確定申告書を提出する際には、マイナンバー(個人番号)の記載とともに、次のいずれかの本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
- マイナンバーカード
- 通知カード+運転免許証、健康保険証など
※車での来場はご遠慮ください。
- 問合せ先
- 東大阪税務署 06(6724)0001(自動音声案内に従って「0」を選択してください)
申告書は国税庁ウェブサイトで作成を
国税庁ウェブサイトで作成した申告書などは、印刷して所轄税務署に郵送などで提出できます。
また、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用して提出することもできます。詳しくはe-Taxウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
※車での来場はご遠慮ください。
- 問合せ先
- 東大阪税務署 06(6724)0001(自動音声案内に従って「0」を選択してください)