市政だより 平成27年6月15日号 2面(テキスト版)
情報公開・個人情報保護制度
平成26年度実施状況まとまる
市では、市と市民が情報を共有し、市政に対する理解と信頼を深めていただくための「情報公開制度」と、個人情報を適正に取り扱い保護するための「個人情報保護制度」を実施しています。
このほどまとまった平成26年度の実施状況は次のとおりです。
情報公開制度
開示請求(申出)の実施状況
決定に不服がある請求者は、不服申立てができますが、平成26年度の不服申立ては1件でした。
公文書の開示請求と開示申出は、合計で1,143件ありました。
開示または部分開示を含めた開示率は99.9パーセントです。
※開示率=(開示件数+部分開示件数)÷(請求〈申出〉件数〈不存在・却下・取下げを除く〉)×100
情報公開の開示状況(件)
開示請求(計233件)
- 市長
-
- 開示 27件
- 部分開示 171件
- 不存在 5件
- 取下げ 12件
- 教育委員会
-
- 開示 9件
- 部分開示 3件
- 不存在 2件
- 取下げ 1件
- 消防長
-
- 部分開示 1件
- 上下水道事業管理者
-
- 部分開示 1件
- 監査委員事務局
-
- 開示 1件
開示申出(計910件)
- 市長
-
- 開示 105件
- 部分開示 741件
- 取下げ 32件
- 教育委員会
-
- 部分開示 9件
- 不開示 1件
- 取下げ 1件
- 消防長
-
- 開示 6件
- 部分開示 4件
- 出納室
-
- 部分開示 1件
- 上下水道事業管理者
-
- 開示 1件
- 部分開示 9件
合計(件数1,143件)
- 開示 149件
- 部分開示 940件
- 不開示 1件
- 不存在 7件
- 取下げ 46件
※開示請求(申出)のあった実施機関のみを掲載。開示申出は、平成11年6月30日以前の文書または請求できる方に該当しない方からの申出です。
※東大阪市情報公開条例に基づく件数です。
個人情報保護制度
決定に不服がある請求者は、不服申立てができますが、平成26年度の不服申立てはありませんでした。
取扱事務の届出件数
個人情報を取り扱う事務を開始するときに必要となる届出件数は、992件ありました。
開示請求などの実施状況
個人情報の開示請求は41件ありました。開示または部分開示を含めた開示率は100パーセントです。
なお、訂正・利用停止請求はありませんでした。
個人情報の開示状況(件)
開示請求(41件)
- 市長
-
- 開示 14件
- 部分開示 10件
- 不存在 10件
- 消防長
-
- 部分開示 5件
- 病院事業管理者
-
- 開示 1件
- 不存在 1件
※開示請求のあった実施機関のみを掲載。
開示請求などは市政情報コーナーへ
情報公開や個人情報の開示(訂正・利用停止)請求などの受付や相談は、市役所本庁舎1階の「市政情報コーナー」で行っています。
また、市政に関する刊行物や資料の閲覧もできますので、気軽にご利用ください。
なお、制度の紹介や請求書などは、市ウェブサイトに掲載しています。
- 問合せ先
- 市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス06(4309)3801
平成27年度国民健康保険
保険料決定通知書を送付
今年度の国民健康保険料決定通知書を6月15日に発送します。
送付件数が多いため、お届けまでに日数がかかると予想されますので、ご了承ください。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
6月中は混雑します
納付が困難な方は相談を
保険料を納めることが難しいときは、医療保険室保険料課に必ず相談してください。6月中は保険料の問合せなどで電話がつながりにくく、また窓口も長時間お待ちいただくことがあります。
なお、行政サービスセンターで納付相談はできませんのでご注意ください。
対象者は申請を
保険料減免制度
火事などの災害を受けたときや事業の休廃業、失業などにより、世帯の総所得金額等の合計が4割以上減少するなど保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の減免(減額)ができる場合があります。ほかにも、高齢者、障害者、ひとり親家庭により減免できる場合があります。
また、緊急経済対策として、失業者特別減免を実施しています。主たる生計者が、リストラや倒産などにより自分の意思に関係なく失業し、現在も失業中で保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。
申請には、保険料決定通知書と印鑑を持参してください。ただし、申請時までの保険料を完納していることが条件です(徴収猶予の承諾を受け、納付誓約履行中の世帯は申請可)。なお、申請理由によっては、添付書類が必要な場合があります。
非自発的失業軽減
雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、国民健康保険料の算定に非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定する「非自発的失業軽減」を実施しています。
非自発的失業軽減の適用には届出書の提出が必要です。保険料決定通知書、印鑑、雇用保険受給資格者証を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
所得にあわせて保険料を軽減します
国民健康保険世帯の平成26年中の総所得金額等の合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和25年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円控除した後の金額で判定します。
所得と軽減率
- 総所得金額等の合計が33万円以下=7割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(26万円×被保険者数)以下=5割軽減
- 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(47万円×被保険者数)以下=2割軽減
※軽減には申請の必要はありませんが、軽減の判定には収入がなくても確定申告、市民税申告、国民健康保険料所得申告などが必要です。必ず申告してください。
滞納のある世帯
9月に短期被保険証を送付
滞納保険料のある世帯については、すでに納付済みの世帯との公平性を保つために、分納履行中であっても9月末の更新時に「長期被保険者証」ではなく、「短期被保険者証」を交付します。