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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成26年9月15日号 別紙2・3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月11日]
    • [更新日:2014年9月26日]
    • ID:13814

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    9月は高齢者保健福祉月間
    平成26年度保存版 高齢者のための制度・サービス一覧

    現在実施している高齢者のための制度やサービスを紹介します。充実した生活や健康維持などのために、ぜひ活用してください。なお、介護保険の居宅介護支援事業者など介護サービス事業所・施設一覧は、市ウェブサイトでご覧になれます。

    介護保険事業など

    在宅サービス

    在宅サービスはすべて、利用料が必要です。

    • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
      ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴や食事など身の回りの世話をします。
    • 訪問入浴介護
      浴槽を積んだ車で家庭を訪問し、入浴を介護します。
    • 訪問看護
      看護師などが家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら病状の観察や床ずれの手当てなどをします。
    • 訪問リハビリテーション
      理学療法士などが家庭を訪問し、必要なリハビリテーションをします。
    • 居宅療養管理指導
      医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導をします。
    • 通所介護(デイサービス)
      デイサービスセンターに通所した方に、入浴や食事の提供など日常生活上の支援や機能訓練を行います。
    • 通所リハビリテーション(デイケア)
      介護老人保健施設、病院、診療所に通所した方に、心身の機能維持や回復のために必要なリハビリテーションをします。
    • 短期入所生活介護(ショートステイ)
      介護老人福祉施設などに短期間入所した方に、入浴や食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練を行います。
    • 短期入所療養介護(ショートステイ)
      介護老人保健施設などに短期間入所した方に、看護や医学的管理のもと、介護や機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援をします。
    • 特定施設入居者生活介護
      介護付有料老人ホームなどに入居している方に、介護や日常生活上の支援をします。
    • 福祉用具の貸与
      車いすや特殊寝台などを貸与します。ただし、要介護度によって対象とならない用具もあります。
    • 福祉用具購入費の支給
      入浴用いすや腰掛便座などの特定福祉用具を購入した場合、1年度につき10万円を上限に購入費の9割相当額を支給します。
    • 住宅改修費の支給
      手すりの取付けや段差の解消など、小規模な工事をした場合、20万円を上限に費用の9割相当額を支給します。事前に協議が必要です
    問合せ先
    • 居宅介護支援事業者
    • 介護サービス事業者
    • 地域包括支援センター
    • 指導監査室居宅事業者課
      • 指導=06(4309)3317、ファクス06(4309)3813
      • 指定=06(4309)3318、ファクス06(4309)3813
    • 指導監査室施設課 06(4309)3315、ファクス06(4309)3813
    • 高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
    ※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。

    地域密着型サービス

    地域密着型サービスはすべて、利用料が必要です。

    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
      日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的または密接に連携しながら、短時間の定期巡回訪問および随時対応をします。なお、要支援1・2の方は利用できません。
    • 夜間対応型訪問介護
      夜間の定期的な巡回と随時の通報に対応した訪問介護です。なお、要支援1・2の方は利用できません。
    • 認知症対応型通所介護
      認知症の高齢者に、自宅からの送迎や入浴、排せつ、食事などの介護や簡単な機能訓練を提供します。
    • 小規模多機能型居宅介護
      通所サービスを中心に、スタッフが訪問するサービスや利用者が事業所に宿泊するサービスを、利用者の選択に応じて組み合わせるなど、多機能なサービスを提供します。
    • 認知症対応型共同生活介護(認知症対応型グループホーム)
      認知症の高齢者に、居室や居間、食堂などを備えた5人~9人のユニットで共同生活ができる場を提供し、日常生活の介助をします。なお、要支援1の方は利用できません。
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
      定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事や入浴、機能訓練などのサービスを提供します。なお、要支援1・2の方は利用できません。
    問合せ先
    • 居宅介護支援事業者
    • 介護サービス事業者
    • 地域包括支援センター
    • 高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス06(4309)3814
    • 指導監査室施設課 06(4309)3315、ファクス06(4309)3813
    ※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。

    地域支援事業

    食の自立支援(配食)サービス

    食事の調理が困難な65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯などで、次のいずれかに該当する方に栄養バランスのとれた食事(昼食)を1食450円で自宅まで届けます(週4回以内)。

    • 要支援・要介護と認定された方
    • 地域支援事業に基づく二次予防事業対象者と決定され、予防プランに配食サービスを組み込まれた方

    なお、利用料が必要です。

    問合せ先
    • 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
      • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
      • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
      • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    • 地域包括支援センター
    在宅老人介護者のつどい

    家庭で寝たきりや認知症の高齢者を介護している方に、介護サービスの情報や交流の場を提供します。

    なお、利用料が必要です。

    問合せ先
    市社会福祉協議会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924
    家族介護慰労金支給事業

    要介護4・5と認定され、在宅で1年以上(入院日数が90日以内)介護保険の給付を受けていない市民税非課税世帯の高齢者を介護している家族(本市に居住し、市民税非課税世帯の方に限る)に、年額10万円の慰労金を支給します。なお、介護保険料を滞納し、給付制限を受けている方は除きます。

    問合せ先
    東・中・西福祉事務所高齢福祉係
    • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
    • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    家族介護教室事業

    要介護高齢者を介護している家族などに、介護に関する知識や情報を提供する教室を開催し、地域で自立した生活ができるよう支援します。

    問合せ先
    地域包括支援センター
    介護用品支給事業

    要介護4・5と認定され、介護保険の利用者負担が第1・2段階の高齢者(生活保護世帯などを除く)を在宅で介護している家族(市民税非課税世帯に限る)に、紙おむつを現物支給します(1か月4,000円以内)。なお、介護保険料を滞納している方、障害者総合支援法による紙おむつの支給を受けている方は除きます。

    問合せ先
    東・中・西福祉事務所高齢福祉係
    • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
    • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    二次予防事業

    身体状況が今後要支援・要介護状態になる可能性が高く、介護予防上の支援が必要な二次予防事業対象者を把握・決定します。また、要支援・要介護状態にならないよう介護予防プログラムを提供します。

    問合せ先
    • 地域包括支援センター
    • 高齢介護室高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848
    • 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
    一次予防事業

    広く65歳以上の高齢者に、介護予防に関する知識や運動方法などの啓発を行うとともに、保健センターや地域包括支援センターで介護予防教室などを開催しています。

    問合せ先
    • 東・中・西保健センター
      • 東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
      • 中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
      • 西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
    • 地域包括支援センター
    • 高齢介護室高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    その他

    健康増進事業

    保健センターでは健康増進、生活習慣病の予防のための健康教室やがん検診、骨密度測定などを行っています。また、市内の歯科医療機関に委託して、40歳から80歳までの5歳刻みの年齢の方を対象に歯科健診を行っています。

    問合せ先
    • 東・中・西保健センター
      • 東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
      • 中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
      • 西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
    • 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809

    総合相談・権利擁護援助など

    地域包括支援センター

    介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から高齢者やその家族を支援する総合相談窓口です。くわしくは16面をご覧ください。

    問合せ先
    地域包括支援センター

    認知症高齢者地域支援事業

    認知症への理解を深めてもらうために、認知症サポーター養成講座などをとおして市民への啓発や認知症高齢者が安心した生活ができる地域づくりを進めています。

    問合せ先
    • 地域包括支援センター
    • 市社会福祉協議会 06(6789)7201、ファクス06(6789)2924
    • 高齢介護室高齢介護課 06(4309)3185、ファクス06(4309)3848

    SOSオレンジネットワーク(認知症高齢者見守りネットワーク)事業

    認知症の高齢者が徘徊などで行方不明になった際に、市内の公共機関や企業などが協力して、早期に発見できるようサポートするシステムです。事前登録が必要です。

    問合せ先
    角田総合老人センター 072(962)8011、ファクス072(963)2020

    日常生活自立支援事業

    認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安があり、福祉サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が適切なサービスを利用できるよう援助や代行、支援などを行います。

    なお、所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
    市社会福祉協議会内日常生活自立支援センター 06(6726)2515、ファクス06(6726)2464

    成年後見制度

    裁判所が、認知症などにより判断能力が不充分と認定した方のために、成年後見人などを選任し、財産管理や身上面の監護を行います。配偶者や4親等内の親族が家庭裁判所に申し立てることができますが、いない場合は市長が申し立てることができます。なお、利用手続きを行う親族などがいる場合の成年後見制度利用相談など高齢者の権利擁護のための相談は、地域包括支援センターで応じています。

    問合せ先
    • 大阪家庭裁判所後見係 06(6943)5872
    • 地域包括支援センター
    • 市長申立てに関する相談=東・中・西福祉事務所高齢福祉係
      • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
      • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
      • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677

    高齢者虐待防止のための支援

    虐待を受けている恐れのある高齢者に気づいたときや、自分自身が虐待を受けている方はご相談ください。市と関係機関が協力して問題解決のために支援します。

    問合せ先
    • 地域包括支援センター
    • 東・中・西保健センター
      • 東=072(982)2603、ファクス072(986)2135
      • 中=072(965)6411、ファクス072(966)6527
      • 西=06(6788)0085、ファクス06(6788)2916
    • 東・中・西福祉事務所高齢福祉係
      • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
      • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
      • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677

    高齢者虐待相談ダイヤル

    夜間・休日(閉庁時)の窓口として高齢者虐待相談ダイヤルを設置しています(平日17時30分~翌日9時、土・日曜日・祝日9時~翌日9時)。

    問合せ先
    相談ダイヤル 070(1239)3778

    事業所ふくしネットワーク

    配達や宅配の事業所などと連携し、高齢者世帯やひとり暮らし高齢者に何か異変があったときに、安否確認や緊急対応をする仕組みです。

    問合せ先
    角田総合老人センター 072(962)8011、ファクス072(963)2020

    施設への入所

    介護保険制度

    介護保険制度の施設は利用料が必要です。

    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
      入浴や食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練、健康管理、療養上の世話が受けられます。
    • 介護老人保健施設(老人保健施設)への入所
      看護・医学的管理のもと、介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の支援が受けられます。
    • 介護療養型医療施設への入所
      療養上の管理、看護・医学的管理のもと、介護、機能訓練、その他必要な医療などが受けられます。
    問合せ先
    • 施設
    • 居宅介護支援事業者
    ※対象は要介護1~5と認定された方。

    介護保険制度外

    介護保険制度外の施設は、所得に応じて費用負担があります。

    養護老人ホーム

    環境や経済上の理由により居宅での生活が困難な65歳以上の方が入所できます。

    問合せ先
    東・中・西福祉事務所高齢福祉係
    • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
    • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677
    ケアハウス

    独立して暮らすには不安がある60歳以上の方が入所できます。夫婦・単身者用の個室があり、入所者は食事や入浴、生活相談、介護保険のサービスが受けられます。

    問合せ先
    施設
    軽費老人ホームA型

    家庭環境などの理由により居宅での生活が困難な低所得の60歳以上の方が入所できます。食事や入浴、生活相談、緊急時対応など日常生活上の基本的なサービスが受けられます。

    問合せ先
    施設

    住宅

    シルバーハウジング

    高齢者が自立し、安全で快適な生活ができるよう配慮した公営住宅で、生活指導や相談、緊急時対応を行う生活援助員を配置しています。入居者の募集は市政だよりでお知らせします。

    なお、所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
    住宅政策課 06(4309)3231~2、ファクス06(4309)3834

    高齢者向け優良賃貸住宅

    バリアフリー化した民間賃貸住宅で、所得により一部家賃補助があります。家賃は民間住宅並みですが、緊急時対応システムを導入している住宅もあります。

    なお、所得に応じて費用負担があります。

    問合せ先
    住宅政策課 06(4309)3231~2、ファクス06(4309)3834

    サービス付き高齢者向け住宅

    バリアフリー構造などがあり、安否確認や生活相談サービスの提供により、高齢者が安心して居住できる民間賃貸住宅です。生活支援・介護・医療サービスの提供などが受けられる住宅もあります。

    なお、利用料が必要です。

    問合せ先
    住宅政策課 06(4309)3231~2、ファクス06(4309)3834

    有料老人ホーム

    施設の運営事業者が高齢者に、食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供する施設です。

    なお、利用料が必要です。

    問合せ先
    施設

    所得税控除の制度

    所得税の控除

    • 障害者控除
      寝たきり高齢者本人および扶養親族に寝たきりの高齢者がいる方は、障害者控除が認められる場合があります。寝たきり高齢者とは、その年の12月31日の現況で、引き続き6か月以上にわたり身体障害により常に寝たきりの状態で、介護を受けなければ自ら排便ができない程度の状態であると認められる高齢者をいいます。
    • 医療費控除
      • 6か月以上寝たきりの方のおむつ代が対象です。その方を治療している医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。
      • 介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額が対象です。指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスの対価(介護費や食費、居住費)は、支払額の2分の1相当が対象となります。
    • 住宅特定改修特別控除
      一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事をした場合、所得税から税額控除を受けることができます。
    • 年金所得者の申告手続きの簡素化 
      その年中の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
      ※ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受けるための申告書は提出できます。また、所得税の申告書の提出が不要であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
    問合せ先

    障害者控除対象者認定書交付

    障害者手帳を持っていない65歳以上の方も、障害者に準ずる状態または寝たきりの状態の場合は、介護保険主治医意見書や医師の診断、職員の調査などに基づき、障害者控除対象者認定書を交付します。

    問合せ先
    東・中・西福祉事務所高齢福祉係
    • 東=072(988)6617、ファクス072(988)6620
    • 中=072(960)9275、ファクス072(964)7110
    • 西=06(6784)7981、ファクス06(6784)7677

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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