訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション事業の開設をお考えの方へ
健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保健医療機関の指定を受けた病院または診療所(健康保険法第六十九条の規定により指定があったものとみなされるものを含む。)における訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という。)事業については、介護保険法第七十一条第一項及び第百十五条の十一の規定により、その指定のときに、訪問リハビリテーション等事業所としての指定を受けたものとみなされますので、介護保険法上の届出は不要です。
ただし、介護老人保健施設における訪問リハビリテーション等事業については、介護老人保健施設の指定を受けた場合でも、介護保険法上の指定を受けたものとはみなされませんので、介護老人保健施設において訪問リハビリテーション等事業を行う場合には、別途介護保険法上の指定申請手続きを行っていただく必要があります。
事業をお考えの方は事前にご相談ください。
お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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