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東大阪市

あしあと

    福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2024年3月19日]
    • ID:8296

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    新規指定申請を行うにあたって

    福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者の新規指定申請は介護保険法に基づいた指定手続きとなります。

    介護事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスごとに定められた基準を理解し適切にサービス提供を行うことが求められます。

    新規指定をお考えの事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで申請を行ってください。


    下記のリンクより必ずご確認ください。(外部サイトへ移動します。)


    指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


    指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

    新規申請書類(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与)

    原則として省略できる書類はありません。すべての書類を確実に作成してください。

    申請書類一式を申請書類提出締切日(予約された受付日の一週間前)までに介護事業者課へ郵送または来庁にて提出してください。

    到着が遅れた場合、予約は取り消しとなります。

    福祉用具貸与事業開設の際は次の計画書も作成・提出してください。

    新規申請様式

    Adobe Reader の入手
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    留意事項

    業務管理体制の整備に関する届出について

    介護保険法の改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられました。

    令和3年4月1日より、介護サービス事業の指定を受けているすべての事業所が東大阪市内に所在している事業者は東大阪市に届出が必要となります。

    介護保険サービス事業者の新規申請にあたり、業務管理体制の整備に関する届出を東大阪市に提出することが必要な事業者につきましては以下のリンクよりご確認ください。

    業務管理体制の整備に関する届出についてはこちらよりご覧ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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