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東大阪市

あしあと

    通所リハビリテーション事業所及び開設予定の方へ重要なお知らせ

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2022年9月16日]
    • ID:8184

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    病院または診療所におけるみなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(お知らせ)

     平成21年4月から介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正に伴い、病院または診療所(平成21年4月1日現在、通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という。)の指定を受けている事業所を除く。)における通所リハビリテーション等事業については、保険医療機関の指定をされた際に介護保険法上の指定を受けたものとしてみなされることとなりました。
    しかしながら、みなし指定事業であっても、通所リハビリテーション等を行い、介護給付費の算定を行うためには、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例」および「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たし、かつ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(以下、「加算届」という。)を東大阪市に提出していただく必要があります。

     なお、居宅サービス基準を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業をお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準等を必ず確認してください。
     また、当該届出を提出する場合は以下の要領により必ず期日までにお願いします。

    その他保険医療機関番号の変更があった場合

     移転、事業継承、病院から診療所への変更などにより保険医療機関番号に変更があった場合、みなし通所リハビリテーション事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出が必要です。

    提出方法及び提出期限

    提出方法:郵送による

    提出期限:

    1.すでに保険医療機関の指定を受けている事業所(既設の病院・診療所)

    • 算定開始月の前月15日【当日消印有効】
    • 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月1日から、16日以降になされた場合には翌々月1日から算定が可能です。

    2.保険医療機関の指定を受け、かつ、事業開始月から算定を開始する事業所(新設の病院・診療所)

    • 事業開始月の前月末日【当日消印有効】

    備考:新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえず、届出ができない場合はご相談ください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

    加算の算定を申請される場合は介護報酬加算等の項目(加算届のページ)をご覧の上、各加算の必要書類をご提出ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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