石綿(アスベスト)が使用された建築物等の解体等作業届出書
[2021年4月16日]
ID:11044
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届出についての概要、各届出書の記入の方法については以下の大阪府が発行している届出のしおりを確認してください。
届出の概要・記入例
石綿(アスベスト)の有無に関わらず、建築物等の解体等作業では事前調査の結果を表示しなければなりません。
また、その調査結果について、書面により発注者に説明し、その書面を発注者、受注者共に3年間保管しなければなりません。
(自主施工者については書面を作成し、3年間保管するのみ)
事前調査説明書面
石綿(アスベスト)が使用された建築物等の解体等作業を行う際には、解体等作業開始日の14日前までに届出の提出が必要です。以下の例を確認していただき、提出期限までに届出を提出してください。提出期限を過ぎていた場合、作業開始日を延期していただくこともありますので、ご注意ください。
※解体等作業開始日・・・石綿除去開始日ではなく、付近の養生、足場の組立て等の準備も含めた石綿除去に関する一連の作業の開始日のことを言います。
提出が必要な届出は、使用されている石綿の種類、面積により異なりますのでご注意ください。
特定粉じん排出等作業実施届出書
届出書の提出は発注者が行うことが原則です。
ただし、やむをえない事情で別のものが提出を代行する場合は、委任状を添付ください。
委任状様式例
アスベストが使用された建築物等の解体等作業を行う際は、アスベストの有無の事前調査結果に加え、石綿排出等作業をする旨を記載した掲示板を公衆の見やすい箇所に表示しなければなりません。
事前調査の掲示例
作業内容の掲示例(事前調査結果と作業内容の表示を兼用する場合)
作業終了後には作業完了報告書の提出をお願いします。
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