市政だより 平成24年7月15日号 3面(テキスト版)
8月分以降は更新手続きが必要です
入院時の限度額適用認定証
入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額)の有効期限は7月31日です。
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
- 上位所得者(※1)
- 150,000円(83,400円)+総医療費〈10割〉が500,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
- 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 市民税非課税世帯
- 35,400円(24,600円)
70歳以上の前期高齢者および後期高齢者医療の方
- 現役並み所得者(※2)
-
- 外来〈個人単位〉 44,400円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 80,100円(44,400円)+総医療費〈10割〉が267,000円を超えた分の1パーセントを加算
- 一般
-
- 外来〈個人単位〉 12,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 44,400円
- 市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 24,600円
- 市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
-
- 外来〈個人単位〉 8,000円
- 自己負担限度額外来+入院〈世帯単位〉 15,000円
注釈
( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
※1 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
※2 課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
※3 世帯全員が市民税非課税世帯の方
※4 世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円の方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)
引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。今お持ちの「限度額適用認定証」と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
また、市民税非課税世帯の方が90日を超える入院をした場合は、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請してください。食事療養費がさらに減額されます。
なお、「限度額適用認定証」は申請日の属する月の1日からの適用となりますので、入院が継続される場合は、必ず手続きしてください。
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯の方は、入院時の食事療養費も減額します。
70歳以上の前期・後期高齢者医療の方
前期高齢者および後期高齢者医療保険では、市民税非課税世帯の方を対象に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請により交付します。
市民税非課税世帯以外の方は、受給者証と被保険者証を提示すると入院時の一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
医療費通知を7月末に送付します
7月末に平成24年2月と3月の診療(請求)分の医療費通知を送付します。
医療費通知は、医療費の実情を理解し健康に対する認識を深めていただくため、年6回送付しています。
国保は、安心して治療が受けられるように備える助け合いの制度です。日ごろの健康管理に気を配り、増え続ける医療費を抑えましょう。
適度な運動、バランスのとれた食事、積極的な休養など、この機会に生活習慣を見直してみませんか。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
後期高齢者医療
新しい被保険者証を7月上旬に送付しました
後期高齢者医療制度の新しい被保険者証を7月上旬に簡易書留郵便で送付しました。
新しい被保険者証は、配達する家庭にいる方に直接手渡しします(要受領印)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されますので、ご注意ください。
被保険者証が届いたら、住所、氏名などに誤りがないかを確かめてください。なお、古い被保険者証は市役所に返却してください。
所得により負担割合・負担限度額を変更
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、平成24年7月までは平成22年中の所得で、平成24年8月から来年7月までは平成23年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成24年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は、3割になります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
負担割合を1割に
基準収入額適用申請
負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請により認められると、負担割合が3割から1割になります。
- 同一世帯内で被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
- 同一世帯内で被保険者が2人以上の場合=総収入額が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合=総収入額が520万円未満
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
後期高齢者医療
保険料額決定通知書を7月17日に送付
後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月17日に送付します。
すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収を開始している方には、平成23年中の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する額を通知しています。
また、普通徴収の方には、平成23年中の所得によって計算した保険料額を通知しています。
7月から来年3月までの計9回を納期限までに納付書または口座振替などで納めてください。
納付方法を口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を年金から特別徴収している方は、口座振替に変更できます。
納付方法の変更は、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局などで口座振替依頼の手続きを行ったうえ、口座振替依頼書(本人控)を持参して、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
なお、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
保険料は納期限までに
納付が困難な方は相談を
国民健康保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。
事業の休廃業や失業などで保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免(減額)できる場合があります。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申請してください。
保険料の減免(減額)にはさまざまな種類がありますが、いずれも18歳以上の保険加入者全員が平成24年度(平成23年中)の所得申告をしておく必要があります。
平成24年度の所得申告をしていない方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。
保険料口座振替済額を来年1月に通知します
平成24年中(1月から3月までと6月から12月までの合計)の保険料収納済通知書は、来年1月に送付します。
1年間の国民健康保険料の納付額は、社会保険料控除の対象となるため、所得申告の際に必要です。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険料
未収金徴収の実施状況
未収金特別対策室では、国民健康保険料の未収金のうち、高額滞納や長期滞納のものについて医療保険室保険料課から債権の移管を受け、積極的な徴収を進めています。
債権移管の対象者には未収金特別対策室から移管決定通知を送付するとともに、支払いの催告と納付交渉を行います。理解と協力をお願いします。
なお、平成24年6月1日現在の実施状況は次のとおりです。
国民健康保険料移管債権(平成24年6月1日現在)
- 移管債権数 1,193件
- 移管債権額 961,291,406円
- 問合せ先
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- 未収金特別対策室 06(4309)3019、ファクス06(4309)3875
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807