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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成21年10月15日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月29日]
    • [更新日:2014年9月29日]
    • ID:2752

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    10月支給分の年金から開始 住民税の引き落とし

    65歳以上の年金受給者が対象です

    地方税法の改正により、65歳以上(4月1日現在)の年金受給者で、住民税を納税する義務がある方を対象に、10月支給分の年金から住民税の引き落とし(特別徴収制度)を開始します。

    この制度は、年金を支給する社会保険庁などの年金保険者が、年金を支給する前に住民税を引き落とし、市区町村へ直接納入するもので、納税義務のある年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村の徴収の効率化を図るものです。

    新たな税負担はありません

    特別徴収制度の導入は、納税方法を変更するだけのもので、この制度によって新たな税負担を生じさせることはありません。

    課税内容は、6月に送付した「市民税・府民税 税額決定納税通知書」の2ページをご確認ください

    年金からの特別徴収制度開始による住民税の納付方法

    今年度(年金特別徴収開始年度)

    第1期(6月)
     徴収方法 (A)普通徴収(納付書などにより納付してください)
     税額 年税額の1/4月ずつ 年税額の1年6月ずつ
    第2期(8月)
     徴収方法 (A)普通徴収(納付書などにより納付してください)
     税額 年税額の1/4月ずつ 年税額の1年6月ずつ
    10月
     徴収方法 (B)特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 年税額の1/6月ずつ
    12月
     徴収方法 (B)特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 年税額の1/6月ずつ
    2月
     徴収方法 (B)特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 年税額の1/6月ずつ

    翌年度(年金特別徴収開始の次年度)以降

    4月
     徴収方法 特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 前年度の2月特別徴収税額が翌年度の上半期(4月・6月・8月)の仮徴収税額となります。(C)
    6月
     徴収方法 特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 前年度の2月特別徴収税額が翌年度の上半期(4月・6月・8月)の仮徴収税額となります。(C)
    8月
     徴収方法 特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 前年度の2月特別徴収税額が翌年度の上半期(4月・6月・8月)の仮徴収税額となります。(C)
    10月
     徴収方法 特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 年税額から上半期の特別徴収税額を引いた残りの額の1/3月ずつ
    12月
     徴収方法 特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 年税額から上半期の特別徴収税額を引いた残りの額の1/3月ずつ
    2月
     徴収方法 特別徴収(年金からの引き落としとなります)
     税額 年税額から上半期の特別徴収税額を引いた残りの額の1/3月ずつ

    対象は65歳以上で年金所得にかかる住民税の納税義務者です

    対象は、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得にかかる住民税の納税義務がある方です。

    ただし、次の方は対象となりません。

    • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
    • 引き落としされる住民税額が老齢基礎年金などの額を超える方

    引き落とし対象年金

    老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが引き落とし対象年金です。障害年金および遺族年金など、非課税の年金から住民税を引き落とすことはありません。

    引き落とし住民税額

    年金所得の金額から計算した住民税額のみを引き落としします。

    給与所得や事業所得などにかかる住民税を年金から引き落とすことはありません。これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書、口座振替で納めていただくことになります。

    引き落としが中止となる場合

    引き落とし開始後、市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となります。この場合、残りの税額については、納付書または口座振替で納めていただくことになります。

    年金記録の再裁定

    年金記録の再裁定により、年金支払額が変更される場合があります。それに基づき、年税額に変更があった場合は、税額変更の通知をするとともに、年金からの引き落としを中止します。この場合も、残りの税額は納付書などで納めていただきます。

    問合せ先

    市民税課 06(4309)3135、ファクス06(4309)3809

    よくある質問

    Q1:年金からの引き落としは、本人の希望で納付方法を選択することができますか?
    A1:納付方法を選択することはできません。地方税法により、65歳以上の公的年金などを受給している納税義務者は、年金所得にかかる住民税については年金からの特別徴収で納付していただくことなります。

    Q2:一括して納付することはできますか?
    A2:一括して納付いただくことはできません。年金支給時ごとに引き落としとなります。

    Q3:会社勤めをしながら、公的年金を受給しています。これまで会社の給料から、給与収入にかかる住民税と公的年金にかかる住民税が引き落としされていましたが、このまま会社の給料から併せて引き落としすることはできますか?
    A3:地方税法の改正により、公的年金などにかかる住民税は給与からの引き落としができなくなりました。

    65歳未満の年金受給者

    年金からの住民税の特別徴収開始に伴い、65歳未満で会社勤めをしながら、公的年金を受給している方も、公的年金などにかかる住民税は給与からの引き落としができなくなりました。そのため、普通徴収(納付書など)で納めていただくことになります。

    ゆるしません!!滞納

    差し押さえた財産を公売します

    インターネット公売

    市では、定められた納期限までに市税を納めていただけない方の財産を差し押さえ、ネット上のオークション形式で売却し、代金を市税に充当しています。くわしくは市ホームページ(納税課)をご覧ください。

    公売物件
     絵画、掛け軸、ガスコンロ付き座卓

    公売方法
     せり売り方式

    申込期限
     10月20日(火曜日)午後5時

    入札期間
     10月26日(月曜日)午後1時から28日(水曜日)午後2時

    売却決定日
     10月28日(水曜日)入札終了後

    買受代金納付期限
     11月4日(水曜日)午後2時30分

    不動産合同公売

    市税の滞納により差し押さえた不動産を公売します。売却した代金は市税に充当します。

    公売物件
     森河内東一丁目の宅地(988平方メートルの内持分5分の1)
     ※持分5分の4は東大阪税務署の公売財産。

    公売方法
     入札

    とき
     11月19日(木曜日)午前11時から

    ところ
     東大阪税務署

    問合せ先

     納税課 06(4309)3153、ファクス06(4309)3808

    納期限は11月2日

    市・府民税第3期分

    市民税・府民税第3期分の納期限は11月2日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。

    納付書を紛失した場合は再発行しますのでご連絡ください。また、口座振替利用者は預金残高の確認をお願いします。

    休日納付相談

    納付が困難な方を対象に休日納付相談を行います。来庁または電話でご相談ください。

    とき
     10月24日(土曜日)、25日(日曜日)午前9時から午後4時
     ※納税通知書、印鑑を持参。

    問合せ先

    納税課
     〈郵便番号が577の方=06(4309)3150~1〉
     〈郵便番号が578の方=06(4309)3149〉
     〈郵便番号が579の方=06(4309)3148〉
     ファクス06(4309)3808

     

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    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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