市政だより 平成22年5月1日号 2面(テキスト版)
平成22年度 国保事業特別会計予算決まる
平成22年度の国民健康保険事業特別会計予算が決まりました。
保険料の賦課割合は、昨年と同様で、医療分、後期高齢者支援金分、介護分ともに所得割50%、均等割(1人当たり金額)35%、平等割(1世帯当たり金額)15%です。
1人当たりの平均年額保険料は保険料率の変更などにより、医療分が約6万8000円、後期高齢者支援金分が約1万7000円、介護分が約2万円となっています。
さらに、保険料の賦課限度額も変更し、医療分が47万円、後期高齢者支援金分が13万円、介護分が10万円となります。
保険料を軽減します
国民健康保険世帯の平成21年中の総所得金額等の合計が次の場合、均等割額と平等割額を軽減します。
なお、昭和20年1月1日以前生まれの公的年金等の受給者は最大15万円を控除した後の金額で判定します。
- 7割軽減=総所得金額等の合計が33万円以下の場合
- 5割軽減=2人以上の世帯で、総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(24万5000円×〈被保険者数―1〉)以下の場合
- 2割軽減=総所得金額等の合計が33万円+(35万円×被保険者数)以下の場合
※いずれの軽減も申請の必要はありません。
6月に送付します 保険料決定通知書
平成22年度の保険料決定通知書は6月に送付します。
保険料の納付回数は6月の1期から来年3月の10期までの計10回(特別徴収者を除く)で、収納取扱金融機関または郵便局などの窓口で納付することができます。
前納報奨金制度を廃止
国民健康保険料を第1期分の納期限までに、全期分を一括して納付した場合に交付する「前納報奨金」の制度を平成22年度から廃止します。
ご理解いただくとともに、今後も納期内納付にご協力ください。
口座振替を利用している方は振替方法の選択を
前納報奨金制度の廃止に伴い、現在口座振替を利用している方には、平成22年度以降の国民健康保険料の口座振替方法を選択していただきます。
振替(払込)方法を確認する文書を4月15日に送付していますので、今後一括引落しを希望する方は、返信用通知に署名、捺印のうえ5月31日(月曜日)(必着)までに返送してください。
なお、返信がない場合は期別引落しとさせていただきますので、ご了承ください。
1%を返金します 口座振替にご協力を
口座振替を利用して一括納付または口座振替開始月から最後の10期までを連続して遅れることなく納めると、口座振替した保険料の1%を奨励金として来年5月にお返しします。
申込みは保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。
問合せ先
- 予算について=医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
- 保険料について=医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
国民健康保険料(介護分)過徴収分の返還手続き
6月開始予定
国民健康保険料(介護分)を過大に賦課していたことについて、多大なご迷惑をおかけしています。
平成19年度から平成21年度までの3年間の過徴収分を対象となる被保険者に返還する方針を決定し、6月には返還の手続きを開始する予定ですので、ご了承ください。
なお、平成18年度以前の過大に徴収した保険料については、引き続き返還のための必要な調査をしていきます。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
大切な 命の重さは みんないっしょ
小学校6年生(人権作品集)