障害福祉サービス等の指定申請等に係る押印を求める書類の見直し
指定申請等の押印を求める手続きの見直し
指定障害福祉サービス事業者等が、市に提出する指定申請や変更届等の指定に関する様式について、押印を不要とする取り扱いとします。ホームページに掲載している各種様式については、随時変更してまいりますので、当面の間、押印欄や押印に関する説明が残っておりますがご了承ください。また、押印があることによって不受理とはいたしませんので、押印していただいても差し支えありません。
なお、本人の意思確認を直接的に行えないもの(実務経験証明書等)や文書の真正性の担保が必要なものについては、押印又は署名(自署)が必要と取り扱います。
今後も押印又は署名を必要とするもの
実務経験証明書、経歴書等