・就労継続支援A型に係る指定基準等の一部改正(平成29年4月1日施行)
就労継続支援A型に係る指定基準等の一部改正(平成29年4月1日施行)
就労継続支援A型における適正な事業運営を推進するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の改正が平成29年4月1日から施行されました。具体的な取り扱いについては下記のとおりとなりますので、ご留意の上、適正な事業運営に努めていただきますようお願いいたします。
関係法令
厚生労働省令(平成29年4月1日施行) (サイズ:63.70KB) 別ウィンドウで開きます
指定基準解釈通知(新旧対照表) (サイズ:227.87KB) 別ウィンドウで開きます
報酬留意事項通知(新旧対照表) (サイズ:198.05KB) 別ウィンドウで開きます
【参考】指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について(通知) (サイズ:306.60KB) 別ウィンドウで開きます
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※東大阪市における取扱いと異なる部分もありますので、必ず下記もご覧ください。
改正された基準の具体的取り扱い
指定基準第191条第3項関係
事業者は以下の内容を含めた就労継続支援A型計画を作成する必要がありますので、厚生労働省が示す様式を参考に作成をお願いします。
○利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
○利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
○利用者の希望を実現するための具体的な支援方法、内容
指定基準第192条関係
新たに指定基準に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない旨が追加されたことから、当要件を満たさない事業所については、経営改善計画書を提出していただき、1年後に経営改善状況を確認した際に、改善の見込みがないと判断される場合は、勧告、指定の取消し又は停止を検討します。
指定基準第196条の2関係
運営規程の内容について、新たな項目の追加があったことから、平成29年4月1日付けで事業所ごとに運営規程の改正を行う必要があります。記載例を下記の様式集に載せていますので、参照のうえ改正を行ってください。なお、変更後の運営規程については実地指導時に確認しますので、今回の改正に伴う変更届の提出は不要とします。
施行規則第34条の20
就労継続支援A型事業が「特定障害福祉サービス」に追加されたことから、新たな指定や定員の増加について、東大阪市障害福祉計画に定める必要な量に達している場合、申請を受け付けることができない場合があります。また、申請に必要な書類についても、内容を変更していますので、事業所情報に変更があった際には、下記の指定後の注意事項を参照のうえ、変更申請又は変更届を提出してください。