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東大阪市

あしあと

    指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて

    • [公開日:2021年1月4日]
    • [更新日:2021年1月4日]
    • ID:23908

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    指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて

    指定就労継続支援A型における適正な運営のため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等一部を改正省令(平成29年厚生労働省令第5号)において、障害者の日常生活及び社会を総合的に支援するため法律基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)の一部を改正するとともに、「障害者の日常生活及び社会活を総合的に支援するための法律基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指定基準解釈通知」という。)の一部改正通知が平成29年3月30日に発出されました。さらに、当該取扱い等について、「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等関する取扱い及び様式例について」(平成29年3月30日障発0330第4号。「平成29年通知」という。)により示されたところですが、当該通知の取扱いについては当面の間、下記のとおりとなります。

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