市政だより 平成31年4月1日号 4面(テキスト版)
後期高齢者医療保険
平成31年度の保険料が決定
後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。平成31年度の保険料は、昨年と同様に均等割額(年額)を5万1491円、所得割率を9.9パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、62万円です。
「均等割額」の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を表のとおり軽減します。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療保険に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療保険の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。
国保・後期高齢所得がない方も申告を
医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。
収入や所得がなくても、4月15日(月曜日)までに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
平成31年度保険料の算定方法
保険料・年額〔限度額62万円〕=被保険者均等割額〔被保険者1人当たり5万1491円〕+所得割額〔(総所得金額等合計-基礎控除額33万円)×所得割率9.9パーセント〕
被保険者均等割額(5万1491円)の軽減額
- 軽減割合が2割の場合
- 所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)が「基礎控除額33万円+51万円×被保険者数」以下の場合は軽減後の額(年額)が4万1192円
- 軽減割合が5割の場合
- 所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)が「基礎控除額33万円+28万円×被保険者数」以下の場合は軽減後の額(年額)が2万5745円
- 軽減割合が8.5割(※3)の場合
- 所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)が基礎控除額33万円以下で当該世帯の被保険者全員の各所得(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)が0円でない場合は軽減後の額(年額)が7723円
- 軽減割合が9割(※4)の場合
- 所得の判定区分(世帯〈※1〉の所得金額の合計)が基礎控除額33万円以下で当該世帯の被保険者全員の各所得(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)が0円の場合は軽減後の額(年額)が1万298円(※2)
※1 世帯とは、同一世帯内の被保険者と世帯主です。
※2 今年4月~9月分(5149円×6/12か月)と今年10月~来年3月分(1万5447円×6/12か月)をあわせた額。
※3 年金生活者支援給付金の支援対象ではないことなどを踏まえ、激変緩和の観点から平成31年度は8.5割軽減。平成32年10月以降は特例的な1.5割上乗せしている軽減を廃止し、平成32年度年間保険料としては7.75割軽減。
※4 年金生活者支援給付金の支給対象であることなどを踏まえ、平成31年10月分以降は7割軽減となり、年間保険料としては8割軽減。
「会社を辞めた」「転入」など
国保加入の届出は必ず14日以内に
国保の資格は、社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まります。
会社を辞めて社会保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、必ず14日以内に国保加入の届出をしてください。14日を過ぎると保険の給付が届出日からとなり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。
なお、加入届が遅れても、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分の保険料を支払わなければなりません。また、国保の資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返還してもらうことになります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
後期高齢者医療 歯科健康診査
歯も体も健康に
大阪府後期高齢者医療広域連合では、歯や歯肉の状態、口腔衛生状態などをチェックし、口腔機能の低下や肺炎などを予防するため、被保険者を対象に歯科健診を実施しています。広域連合が指定する歯科医院で、来年3月31日までに1回、無料で受診することができます。4月下旬から5月上旬にかけて「歯科医院リスト」を送付します(年度途中に75歳になる方には、誕生月の翌月当初に順次送付)。事前に歯科医院などへお問合せのうえ、被保険者証を持参し、受診してください。
ただし、次に該当する方は、対象外です。
- 病院または診療所に6か月以上継続して入院している
- 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している
- 介護予防事業における口腔ケアなどの歯科保健事業の対象となっている
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合給付課へお問合せください。
- 問合せ先
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- 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課06(4790)2031、ファクス06(4790)2030
- 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
後期高齢者医療保険
人間ドック受診費用の一部を助成します
大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に、年度内1回に限り2万6000円を上限として、人間ドック受診費用の一部を助成しています。
人間ドックの領収書(原本)、検査結果通知書の写し、被保険者証、振込み先がわかるもの、印鑑を持って、市役所本庁舎2階医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ申請してください。
人間ドック受診後は、領収書などを大切に保管してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804