市政だより 平成30年8月1日号 3面(テキスト版)
児童扶養手当と特別児童扶養手当
現況届などの提出を
児童扶養手当を受けている方は8月中に現況届を、特別児童扶養手当を受けている方は9月11日(火曜日)までに所得状況届を提出してください。
対象者には、受付日時と場所を記載した「お知らせ」を送付しています。必要書類を持って、必ず届出にお越しください。届出がないと、8月以降の手当が受けられないだけでなく、受給資格もなくなる場合があります。
ご利用ください
土・日曜日臨時受付
- とき ところ
-
- 8月12日(日曜日)9時~16時=市役所本庁舎1階多目的ホール
- 25日(土曜日)9時~16時=市役所本庁舎2階国民年金課
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
児童扶養手当現況届提出時
ひとり親家庭のための相談窓口を開設
8月1日(水曜日)~16日(木曜日)の間、市役所本庁舎1階多目的ホールで児童扶養手当現況届の受付が行われます。この受付期間にあわせ、ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口を次のとおり開設します。
日頃気になっていることや些細な疑問などの解消に、ぜひご利用ください。
※就業相談、ひとり親家庭一般相談については、お待ちいただく場合があります。
就業相談
- とき
- 8月1日(水曜日)・3日(金曜日)・7日(火曜日)・9日(木曜日)・14日(火曜日)・16日(木曜日)9時~17時
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール 内容 ハローワーク布施や母子家庭等就業・自立支援センター職業紹介所の職員による求人情報やセミナー情報の提供など
- ※申込不要。1人30分程度。児童扶養手当の受給から5年を経過するなどの要件に該当する方が提出する届出書への証明・押印はできません。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス06(4309)3817
法律相談
- とき
- 8月2日(木曜日)・6日(月曜日)・9日(木曜日)・13日(月曜日)・16日(木曜日)13時~15時50分
- ところ
- 市役所本庁舎7階会議室
- 定員
- 各日5人(申込先着順)
- 内容
- ひとり親家庭の問題に精通した弁護士による養育費の請求や社会保障制度、親権問題などの相談
- 申込方法・申込み先など
- 8月1日(水曜日)から電話で
- ※1人30分程度。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス06(4309)3817
ひとり親家庭一般相談
- とき
- 8月1日(水曜日)~16日(木曜日)9時~17時(12日(日曜日)は16時まで)
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 内容
- 母子・父子自立支援員による生活の安定・自立のための給付金制度や扶養する子の教育資金の貸付制度などの相談、無料就業支援講習会の案内など
- ※申込不要。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス06(4309)3817
寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています
20歳未満の子を扶養する婚姻歴のないひとり親家庭で、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない方の子育てを支援するため、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
前年度に適用が認められており、引き続き適用の継続を希望する方も、毎年6月以降に改めて申請が必要です。ただし、婚姻届はないが事実上の婚姻と同様の事情にある世帯や生活保護受給者は対象外です。
控除の対象サービスと担当課は市ウェブサイト「ひがしおおさかし子育て応援なび」をご覧いただくか、お問合せください。
ただし、みなし適用後も利用料金が変わらない場合があります。また、この制度は税額を減額するものではありません。なお、サービスの内容によっては申請月の翌月からの適用となります。
申請手順
- 申請書と戸籍全部事項証明書、印鑑、市・府民税課税証明書(平成30年1月1日現在、市外在住の方のみ)を持って市役所本庁舎7階子ども家庭課へ申請
- 審査の結果、発行された認定通知書を持って、利用するサービス窓口で申請
- サービスの受給可否や自己負担額を担当課から決定通知書でお知らせ
※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 申請・認定などについて=子ども家庭課
- サービスの内容について=各担当課
国民健康保険
高齢受給者証を送付
70歳~74歳の国民健康保険の被保険者(後期高齢者医療対象者を除く)は、75歳になるまでは「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となります。70歳になった翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から利用でき、記載された自己負担割合で医療機関にかかることができます。
このほど、平成29年中の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証(桃色)を7月中旬に対象者に送付しました。有効期限は来年7月31日(ただし、来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日)となっています。
8月以降に医療機関にかかるときは、保険証といっしょに医療機関の窓口に提示してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3306