ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    平成30年(2018年)5月1日号 16面(テキスト版)

    • [公開日:2021年12月6日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:22361

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    急速に増加中
    空き家の適正管理を

    人口減少や高齢化により、全国的に空き家が増えています。空き家を放置すると、近隣に悪影響をおよぼす恐れがありますので、適正な維持管理をしましょう。

    人口減少や高齢化の進展により、市の人口は1975年の約52万人をピークに、2040年には40万人を下回り、2060年には約28万人と半数近くにまで減少することが予想されています。そして現在、空き家が急速に増加しており、市内にある住宅の6戸に1戸が空き家となっています。空き家は、放置すると、建物の傷みや雑草の繁茂、害虫の発生、不法侵入など、地域の生活環境に悪影響をおよぼします。放置せず、適正な管理をしましょう。

    長屋の維持管理

    長屋とは、複数の独立した住戸が集まって、全体で一棟の建物になっている建築物のことです。

    市内には、長屋や隣の家との距離が近い住宅、道路が狭いところに立地する住宅などが多く存在し、そのような住宅が空き家となって、放置される傾向があります。

    長屋は一体の建物として作られているため、一部が傷んでしまうと、そこから雨漏りなどが発生し、建物全体が劣化してしまいます。また、一部が空き住戸となっても簡単に切り離して解体することができません。屋根や外壁などの一部落下により、第三者に被害をおよぼした場合、所有者全員が損害賠償責任を負う可能性があります。たとえ区分所有の建物であっても、専有部分以外の屋根や外壁・柱・梁など一体として作られている共用部分も、全員で管理する必要があります。そのため、あらかじめ区分所有者や占有者などと全員で話し合い、適切に建物の維持管理に努めることが重要です。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス06(4309)3829

    空き家の悩み相談会

    空き家の所有者や親族、今後実家などを相続する予定がある方が対象です。司法書士および宅地建物取引士の専門相談員が相談に応じます。

    とき
    6月2日(土曜日)9時30分~12時
    ところ
    市役所本庁舎1階多目的ホール
    定員
    • 司法書士(相続・登記関係)=16組
    • 宅地建物取引士(不動産売買・賃貸など)=32組
    ※1組30分で、いずれも申込先着順。
    申込方法・申込み先など
    5月7日(月曜日)~6月1日(金曜日)の9時~17時30分(土・日曜日、祝休日を除く)に電話で
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス06(4309)3829

    困ったときは相談を 空き家の総合窓口

    空き家の管理責任は所有者にあります。適正な管理をせず、隣家や通行人に被害をおよぼした場合、所有者や管理者が損害賠償の責任を負います。また、所有者が亡くなって相続登記がされていない場合は、法定相続人に広がります。

    市では、市民の皆さんからの通報を受け、空き家の所有者に、適正に管理していただけるよう助言・指導を行っています。また、空き家を売りたい・貸したい、修繕やリフォームがしたいなど、空き家所有者のもつさまざまな悩みにもお答えします。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    空家対策課 06(4309)3244、ファクス06(4309)3829

    もうお済みですか
    耐震診断・耐震改修

    市では、大地震に備えて耐震性が不充分な建築物の耐震改修を進めていくため、耐震診断・改修に対する補助や耐震アドバイザーの派遣を行っています。

    巨大地震が発生したときの住宅被害のうち、特に心配なのが昭和56年以前に建てられた木造住宅です。人が健康診断を受けるように、木造住宅にも耐震診断があります。診断を受けると補強・改修の必要性の有無が具体的にわかります。自分や家族の命を守るために、まずは木造住宅の耐震診断、そして耐震アドバイザーによる適切なアドバイスを受けてみませんか。

    耐震診断・改修の補助制度は次のとおりで、対象はいずれも昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造の住宅です。

    • 木造住宅耐震診断員派遣制度
    • 耐震診断補助制度
    • 耐震改修設計補助・改修補助
    • シェルター等設置工事補助
    • 除却工事補助

    代理受領制度が利用できます

    代理受領制度とは、申請者が「支払う費用の全額」から「受領する補助金額」をあらかじめ差し引いた額を事業者へ支払うことで、申請者の負担を軽減する制度です。

    補助申請には一定の要件を満たす必要があります。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3829

    ご参加ください
    耐震診断セミナー

    この機会にセミナーに参加して、耐震への知識を深めませんか。

    とき
    6月16日(土曜日)10時~12時
    ところ
    市役所本庁舎1階多目的ホール
    内容
    耐震診断セミナー(家具転倒防止対策・住まいの耐震化)、地域の防災対策、住まいのバリアフリー対策、個別相談会など
    ※内容を変更する場合あり。申込不要。

    再生可能エネルギー設備
    設置費用の一部を補助します

    市では、再生可能エネルギー設備などを設置した方に設置費用の一部を補助します。いずれも申込先着順で予算を上回った場合は終了します。補助を受けた方には、月々の発電・売電・買電電力量の報告や環境家計簿への参加などに協力いただきます。補助対象者の要件など詳しくは、必ず要綱で確認してください。

    申込方法・申込み先など
    申請書と必要書類を6月1日(金曜日)~来年2月28日(木曜日)に直接
    ※要綱や申請書類は市ウェブサイトからダウンロード可。郵送で書類を請求する場合は、住所・氏名を記入し、205円分の切手を貼った返信用封筒(角2・A4サイズ)を同封してください。
    太陽光発電システム
    定員
    120件程度
    補助金額
    発電出力1キロワット当たり2万円(上限8万円<4キロワットまで>または設置費用の2分の1の金額のいずれか低い額)
    エネファーム
    定員
    200件程度
    補助金額
    設置費用の2分の1(上限5万円)
    HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)
    定員
    40件程度
    補助金額
    設置費用の4分の1(上限2万円)
    蓄電池
    定員
    30件程度
    補助金額
    蓄電容量1キロワットアワー当たり2万円(上限12万円<6キロワットアワーまで>または設置費用の2分の1の金額のいずれか低い額)
    ※中小企業省エネ設備改修補助金、無料省エネ診断は昨年度で終了しました。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818

    東大阪市治安対策本部からのお知らせ

    自転車盗対策
    自転車から離れるときは、短い時間でも鍵をかけましょう

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム