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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年7月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2016年6月27日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:17543

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    空き家の適正管理を
    実態調査を始めます

    地域住民の生命・身体・財産と生活環境を守り、空き家を積極的に活用していくことを目的とする「空家等対策の推進に関する特別措置法」が昨年5月に施行されました。

    市では、市民に空き家の適正管理などを広く啓発し、また空き家などの対策をより計画的に進めるため、空家等対策計画を策定します。

    そこで、計画策定に必要な基礎資料とするため、7月から市全域を対象に空き家の実態調査を行います。

    調査員は統一の作業着の着用、身分証の携帯を厳守します。理解と協力をお願いします。

    調査対象範囲
    市全域(空き家と推測される建築物)
    調査内容
    表札・郵便受けの有無、電気・ガスメーターの確認、外観目視、写真撮影など
    ※一部双眼鏡などを使用する場合もあります。
    調査期間
    7月から4か月程度
    委託業者
    国際航業株式会社大阪支店
    問合せ先
    • 国際航業株式会社大阪支店 06(6487)1285
    • 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834

    空家等対策の推進に関する特別措置法とは

    近年、適切な管理が行われていない空き家などが、防災・衛生・景観上、地域住民の生活環境に影響をおよぼしていることから、生活環境の保全や空き家などの活用を図る対応が必要となってきたため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。この法律では、空き家などの所有者に対して、適正管理に努めるよう義務づけています。

    市町村は、次の状態にある空き家などを「特定空家等」と判断し、法に基づく指導・勧告などの措置の対象とします。

    • 倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
    • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
    • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
    • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

    後期高齢者医療保険

    保険料額決定通知書を7月中旬に送付

    今年度の後期高齢者医療保険料の「保険料額決定通知書」を7月中旬に送付します。

    なお、年度途中に被保険者となった方は、資格を取得した月から保険料がかかります。

    特別徴収

    原則として年金受給額が年額18万円以上の方は、毎年度4月から年6回の年金支給の際に保険料を引き落とします。すでに特別徴収を開始している方には、昨年の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の年金から特別徴収する金額を通知します。

    特別徴収を口座振替に変更する場合はお問合せください。

    普通徴収

    特別徴収とならない普通徴収の方には、平成27年分の所得により計算した保険料額を通知します。7月から翌年3月までの計9回を納付書または口座振替などで納めてください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    保険料の軽減措置

    今年度の保険料(均等割額)の軽減措置は次のとおりです。

    均等割額の軽減

    • (1)次の(2)に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する)、9割軽減
    • (2)世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき、8.5割軽減
    • (3)世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+26万5,000円×被保険者の数〕を超えないとき、5割軽減
    • (4)世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、〔基礎控除額(33万円)+48万円×被保険者の数〕を超えないとき、2割軽減
    ご注意
    • ※基礎控除額などの数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。
    • ※軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
    • ※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方は、公的年金等にかかる所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
    • ※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療保険加入の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の9割を軽減します。

    所得割額の軽減

    所得割額の賦課対象者で、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方は、所得割額の5割を軽減します。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険

    保険料は納期限までに

    今年度の国民健康保険料決定通知書を6月15日に発送しました。

    保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方や遅れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。

    保険料を滞納すると、差押えなどの滞納処分を受けることもあります。納付が困難な方は、早めに医療保険室保険料課にご相談ください。

    納期限から1年たっても納付がないときは、特別な事情がある世帯を除き、催告書や資格書交付事前通知を送付した後、保険証の代わりとなる資格証明書を交付します。資格証明書は、医療機関などで医療費の全額をいったん支払うことになります。なお、被保険者としての資格はありますので、保険料は支払わなければなりません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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