市政だより 平成28年5月15日号 3面(テキスト版)
熊本地震を教訓に
耐震補助制度の活用を
4月、熊本地方を大きな地震が何度も襲い、いくつもの建物が倒壊しました。
市では、耐震性が不充分な建築物の耐震改修を進めていくため、耐震診断・改修に対する補助や耐震アドバイザーの派遣をしています。
巨大地震が発生したときの住宅被害のうち、特に心配なのが昭和56年以前に建てられた木造住宅です。耐震診断を受けると補強・改修の必要性の有無が具体的にわかりますので、ぜひご利用ください。
補助制度などの対象は、いずれも昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造の住宅です。
なお、補助交付には、市との事前打合せが必要です。また、一部補助が受けられない場合もあります。
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
ステップ1
耐震診断で住まいの安全を確かめよう
木造住宅耐震診断員派遣制度
一定の要件を満たす木造住宅に対し、専門家を派遣して耐震診断を行います。
- 派遣対象建築物
- 一戸建て、長屋または共同住宅
- ※診断費用や所有者負担額などはお問合せください。
耐震診断補助制度
一定の要件を満たす住宅に対し、耐震診断費用の一部を補助します。
ステップ2
耐震アドバイザーにご相談を
木造住宅耐震診断員派遣制度とあわせて耐震アドバイザー制度を利用すると、アドバイザーが耐震化に向けた補強方法や費用の概算などの相談に無料で応じます。
ステップ3
耐震設計・改修で安心安全な住まいを
耐震改修設計補助・改修補助
一定の要件を満たす木造住宅の耐震設計や改修工事に対し、費用の一部を補助します(設計・改修補助あわせて最大100万円)。
- 補助対象建築物
- 地上2階建て以下の一戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- 補助限度額
-
- 設計=耐震改修設計費用(耐震診断および工事監理費用を除く)の7割(上限10万円)
- 工事=耐震改修工事費用と40万円(低所得者、高齢者、市内事業者には加算あり)を比較して低い額
- 工事監理=工事監理費用と10万円を比較して低い額
- ※自ら居住する所有者に適用する補助制度です。自ら居住しない場合はお問合せください。
除却工事補助
耐震性が不足する木造住宅について、除却工事をする場合に費用の一部を補助します。
- 補助対象建築物
- 地上2階建て以下の一戸建て、長屋、共同または兼用住宅
- 対象となる建築物所有者
-
- 個人所有者
- 世帯の月額所得が21万4,000円以下
- 資産が1,000万円以下
- 補助限度額
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- 戸建住宅=除却工事に要する費用と40万円を比較して低い額
- 長屋・共同住宅=除却工事に要する費用と100万円を比較して低い額
- ※いずれも平方メートル当たり7,000円以内。
耐震診断セミナーへご参加を
- とき
- 5月28日(土曜日)10時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎1階多目的ホール
- 内容
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- 耐震・防災セミナー(熊本地震の話、家具転倒防止策など)
- 住まいのバリアフリー対策
- 個別相談会
- ※申込不要。
- 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
耐震・省エネ・バリアフリー改修工事
住宅にかかる固定資産税を減額
工事前に相談を
既存の住宅に一定の耐震・省エネ・バリアフリー改修工事をした場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
工事の前に必ずご相談ください。申告書は固定資産税課で配布。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 固定資産税課 06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3810
耐震基準に適合させる
住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 工事の要件
- 費用が50万円を超える現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分(対象となる住宅のうち通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は改修工事完了の翌年度から2年間)
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に指導監察課・建築士・登録住宅性能評価機関が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や工事費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
熱損失を防止する
省エネ改修
- 対象
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる改修工事
- 窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁の断熱改修工事
- 工事の要件
- 平成20年4月1日から平成30年3月31日までに、補助金などを除く自己負担が50万円を超える改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上であり、熱損失防止改修工事証明書の発行を受けた場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、原則として改修後3か月以内に直接
高齢者・障害者が居住する住宅
バリアフリー改修
- 対象
- 新築された日から10年以上を経過した、高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 対象となる改修工事
-
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消など
- 工事の要件
- 平成19年4月1日から平成30年3月31日までに、補助金などを除く自己負担が50万円を超える改修工事を行い、改修後の床面積が50平方メートル以上である場合
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
固定資産税・都市計画税、軽自動車税
納期限は5月31日
いずれも納期限は5月31日(火曜日)です。
固定資産税・都市計画税第1期分
納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。固定資産税は、1月1日現在、土地または家屋もしくは事業用の償却資産を所有している人にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよく確認しておきましょう。
- 問合せ先
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- 課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
軽自動車税
納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをすると、その年度分は課税されますので、ご注意ください。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
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- 課税=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
自動車税(府税)
納税通知書裏面に記載の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、府税事務所、クレジットカード(インターネットによる手続き)で納めてください。また、ペイジーでの納税もできます。詳しくは各金融機関に確認してください。
- 問合せ先
- 府自動車税コールセンター 0570(020156)