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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成28年5月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2016年5月12日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:17358

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    児童手当は中学校卒業までの全ての子どもが対象です

    児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とし、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父母、その他の保護者に手当を支給する制度です。

    ただし、平成24年6月分の手当から所得制限が導入されました。所得制限限度額以上でも支給はあります。

    所得制限限度額

    扶養親族などの人数が0人の場合
    • 所得制限限度額 622万円
    • 収入額の目安 833万3,000円
    扶養親族などの人数が1人の場合
    • 所得制限限度額 660万円
    • 収入額の目安 875万6,000円
    扶養親族などの人数が2人の場合
    • 所得制限限度額 698万円
    • 収入額の目安 917万8,000円
    扶養親族などの人数が3人の場合
    • 所得制限限度額 736万円
    • 収入額の目安 960万円
    扶養親族などの人数が4人の場合
    • 所得制限限度額 774万円
    • 収入額の目安 1,002万1,000円
    扶養親族などの人数が5人の場合
    • 所得制限限度額 812万円
    • 収入額の目安 1,042万1,000円

    ※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

    ※扶養親族などの数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

    ※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除あり。

    対象と支給額

    請求者の所得が所得制限限度額未満の方の支給額(1人当たり月額)は次のとおりです。

    • 3歳未満=1万5,000円
    • 3歳~小学生(第1子・第2子)=1万円
    • 3歳~小学生(第3子以降)=1万5,000円
    • 中学生=1万円

    ※請求者の所得が所得制限限度額以上の方の支給月額は、児童1人につき一律5,000円(特例給付)となります。「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

    支給時期

    原則として毎年6月15日、10月15日、2月15日にそれぞれの前月分までの手当を指定された口座に振り込みます。

    支給条件

    • 原則として、児童が日本国内に住んでいる(留学のために海外在住で一定の要件を満たす場合は支給対象)
    • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給(別途申立てが必要)
    • 父母が海外在住の場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すると、その指定された方に支給
    • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給
    • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給

    請求に必要なもの

    出生や転入などで手当の受給を開始するときは請求が必要です。次の書類などを持って国民年金課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    • 請求者の印鑑
    • 請求者名義の預金通帳
    • 厚生年金加入者は請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
    • 平成28年1月2日以降に転入した方は平成28年度(平成27年中)所得証明書(配偶者の所得証明書が必要な場合あり)
    • 児童が市外に別居している場合は、別居世帯全員分の住民票(本籍・筆頭者など省略のないもの)
    • マイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバー制度導入により、平成28年1月以降の請求から必要)

    ※住所・氏名が変わった場合や別居となった場合など、事情変更があったときは届出が必要です。なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先へ請求してください。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    ひとり親家庭の母または父の就業支援を拡充

    平成28年度から、市内在住の母子家庭の母および父子家庭の父への就業支援を次のとおり拡充しています。

    いずれも事前に相談・申請が必要です。詳しくはお問合せください。

    自立支援教育訓練給付金

    支給を受講料の2割(上限10万円)から6割(上限20万円)に引き上げています。ただし、支給額が1万2,000円以下となる場合は支給できません。

    高等職業訓練促進給付金

    • 支給期間の上限を2年から3年に延長
    • 支給対象となる資格について、2年以上の修業が必要な資格から1年以上の修業が必要な資格に拡大
    問合せ先
    • 東・中・西福祉事務所子育て支援係
      • 東=072(988)6619、ファクス072(988)6671
      • 中=072(960)9274、ファクス072(964)7110
      • 西=06(6784)7982、ファクス06(6784)7677
    • 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス06(4309)3817

    国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
    未納分は至急納付を

    前年度以前分の保険料を納め忘れている、または遅れている方は、すぐに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。未納の保険料があると、今年度分の保険料と支払いが重なり、負担が大きくなります。特別な事情もなく滞納を続けていると、財産の調査や差押えなどの滞納処分の対象となります。また、有効期限が短い「短期保険証」または医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付するなど、保険証の返還を求めることにもつながります。

    納付相談はお早めに

    医療保険室保険料課では、平日の9時~17時30分に納付相談を行っています。相談には保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号または被保険者番号がわかるものをお持ちください。相談の際、収入・支出など生活状況をお聞きすることがあります。

    なお、行政サービスセンターで納付相談はできませんのでご注意ください。平日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
    休日納付相談
    とき
    5月28日(土曜日)9時~12時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    特定健診の受診券を送付

    国民健康保険では、40歳~74歳の加入者を対象に、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす原因となる生活習慣病を予防・改善するための特定健康診査を実施しています。年度に1回は特定健診を受けましょう。

    対象となる方には、4月または5月下旬に受診券を発送。健診内容や受診方法など詳しくは、今号の市政だより折込みの保存版または受診券に同封の実施曜日記載チラシをご覧ください。

    なお、75歳以上の方へは大阪府後期高齢者医療広域連合から受診券が送付されています。また、国保以外の方は、加入している医療保険者にご確認ください。

    問合せ先
    医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805

    市長交際費を公開しています

    市長交際費とは、市政の円滑な運営を図ることを目的に市長が市を代表して行う外部との交際に要する経費です。市では、透明性を図り、開かれた市政運営を推進するため、市長交際費の執行状況を公開しています。

    平成27年度下半期(昨年10月~今年3月)に使った市長交際費は、次のとおりです。

    項目・件数・金額
    • 会費など=31件/26万7,000円
    • 敬弔費=9件/9万4,000円
    • 記念品料=3件/6万円
    ※市役所本庁舎1階市政情報コーナーで公開しています(土・日曜日、祝日を除く9時~17時30分)。
    問合せ先
    秘書室 06(4309)3100、ファクス06(4309)3847

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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