補装具業者の登録等に関する各種申請書
[2019年8月1日]
ID:15522
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障害者総合支援法においては、『償還払い』制度(利用者が事業所に補装具の購入・修理に要する費用の全額を支払い、後に市から9割分の還付を受けるもの)で補装具費の支給を行うことが規定されています。
しかし、『償還払い』制度では、障害者の方々の一時的な負担が増えるため、本市は原則『代理受領』制度(利用者は本人負担分のみを事業所に支払い、事業所が利用者に代わって請求・受領するもの)を採っております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
次に掲げる事項に変更があった場合や、当該事業を廃止または休止される場合は、補装具業者登録事項変更・廃止・休止届出書(様式第7)により、障害福祉認定給付課へ届け出てください。
※変更の場合は、届出書(様式第7)の他に以下の書類が必要です。
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