市政だより 平成27年5月15日号 3面(テキスト版)
住宅にかかる固定資産税を減額します
工事前に相談を
耐震・省エネ・バリアフリー改修工事
既存の住宅に一定の改修工事をした場合に、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
工事をする前に必ずご相談ください。
※申告書は固定資産税課で配布。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 固定資産税の減額=固定資産税課 06(4309)3140~3144、ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
耐震基準に適合させる
住宅耐震改修
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 工事の要件
- 平成25年1月1日から平成27年12月31日までに、費用が50万円を超える現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分(対象となる住宅のうち通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は改修工事完了の翌年度から2年間)
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に指導監察課・建築士・登録住宅性能評価機関などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書や工事内容・費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
熱損失を防止する
省エネ改修
- 対象
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅を除く)
- 対象となる改修工事
- 窓の断熱改修工事を含むもので、次の改修工事のいずれかに該当するもの
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- 床の断熱
- 天井の断熱
- 壁の断熱
- 工事の要件
- 平成20年4月1日から平成28年3月31日までに、費用が50万円を超える一定の改修工事を行い証明書の発行を受けた場合
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、原則として改修後3か月以内に直接
高齢者・障害者が居住する住宅
バリアフリー改修
- 対象
- 平成19年1月1日以前から所在し、高齢者または障害者が居住する住宅(貸家住宅を除く)
- 対象となる改修工事
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- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
- 工事の要件
- 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに、費用が補助金や介護保険からの給付などを除く自己負担が50万円を超える改修工事をした場合
- 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方
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- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 減額する額
- 当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
- 減額期間
- 改修工事完了の翌年度分
- 申込方法・申込み先など
- 申告書に工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件に該当していることを示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
固定資産税・都市計画税、軽自動車税
納期限は6月1日
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は6月1日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストア(バーコードが印字されている納付書に限る)で納めてください。口座振替を利用している方は、残高確認をお願いします。固定資産税は、1月1日現在、土地または家屋もしくは事業用の償却資産を所有している人にかかる税です。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよく確認しておきましょう。
- 問合せ先
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- 固定資産税・都市計画税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~3144、ファクス06(4309)3811
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
軽自動車税
軽自動車税の納期限は6月1日(月曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをすると、その年度分は課税されますので、ご注意ください。なお、4月2日以降に登録手続きをした場合、その年度分は課税されません。
- 問合せ先
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- 軽自動車の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148、ファクス06(4309)3808
府税「自動車税」
自動車税の納期限は6月1日(月曜日)です。納税通知書に記載の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、クレジットカード(インターネットによる手続き)で納めてください。
- 問合せ先
- 府自動車税コールセンター 0570(020156)
昭和56年以前築の木造住宅にお住まいの方のための
耐震診断員派遣制度・耐震診断補助制度
自宅の耐震診断を受ける方に、耐震診断員の派遣や診断費用の一部補助を行います。工事の前にご相談ください。
- 対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建てられ、現在居住している木造住宅
- 自己負担額
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- 派遣制度=1戸当たり5,000円
- 補助制度=1戸当たり診断費用の1割(補助の上限は4万5,000円)
- 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
なお、リフォームをする際には、同時に耐震改修をお勧めします。また、耐震改修工事についても、費用を一部補助する制度があります。
除却工事にも新たに補助
今年度から耐震性が不足する木造住宅の除却工事についても、費用を一部補助する制度ができました。工事の前にご相談ください。
- 問合せ先
- 指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
省エネ診断・省エネ設備の改修補助
中小企業者はご検討を
いずれも事前に必ずご相談ください。申請書類は市ウェブサイトからダウンロード可。
省エネ診断を無料で実施
省エネ診断とは、工場やビルなどのエネルギーの使用状況を調査・分析し、エネルギー削減のための手法やその削減効果を提案するサービスです。希望する企業は、診断結果に基づいて、エネルギー管理や設備・機器の運用・調整方法に関するアドバイスなども受けられます。
- 対象
- 市内に事業所があり、年間エネルギー使用量が原油換算で10キロリットル以上100キロリットル未満の中小企業
- 定員
- 20件(申込先着順)
- 申込方法・申込み先など
- 必要書類を5月15日(金曜日)~12月28日(月曜日)に直接
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818
省エネ設備への改修を補助
省エネ診断に基づく省エネ設備への改修などにかかる費用の一部を補助します。
- 対象
- 工場、事務所、店舗、ビルなど、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業
- 定員
- 20件程度(申込先着順)
- 主な要件
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- 対象となる設備を複合的または一体的に導入する
- 省エネ診断を受けている(本市が実施する省エネ診断以外でも可)
- 工事が未着工である
- 来年3月15日までに支払いも含め事業が完了する
- 市税を滞納していない など
- 補助金額
- 対象経費の3分の1以内(上限150万円)
- 申込方法・申込み先など
- 必要書類を6月15日(月曜日)~12月28日(月曜日)に直接
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 環境企画課 06(4309)3198、ファクス06(4309)3818