市政だより 平成27年5月1日号 5面(テキスト版)
バイク・軽自動車をお持ちの方へ
平成28年度から軽自動車税の税額が変わります
地方税法の一部改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税額を次のとおり変更します。
原動機付自転車、二輪車などの車両
税額引上げは、平成27年度からの予定でしたが、平成27年度税制改正において1年間延期され、平成28年度から全ての車両に改正後(平成28年度以降)の税額が適用されます。
原動機付自転車、二輪車などの車両の税額
- 原動機付自転車
-
- 排気量50cc以下
- 現行(平成27年度まで) 1,000円
- 改正後(平成28年度以降) 2,000円
- 排気量50cc超90cc以下
- 現行(平成27年度まで) 1,200円
- 改正後(平成28年度以降) 2,000円
- 排気量90cc超125cc以下
- 現行(平成27年度まで) 1,600円
- 改正後(平成28年度以降) 2,400円
- ミニカー
- 現行(平成27年度まで) 2,500円
- 改正後(平成28年度以降) 3,700円
- 排気量50cc以下
- 軽二輪(125cc超250cc以下)
-
- 現行(平成27年度まで) 2,400円
- 改正後(平成28年度以降) 3,600円
- 二輪の小型自動車(250cc超)
-
- 現行(平成27年度まで) 4,000円
- 改正後(平成28年度以降) 6,000円
- 小型特殊自動車
-
- 農耕作業用
- 現行(平成27年度まで) 1,600円
- 改正後(平成28年度以降) 2,400円
- その他(特殊作業用)
- 現行(平成27年度まで) 4,700円
- 改正後(平成28年度以降) 5,900円
- 農耕作業用
三輪車、四輪以上の車両
平成27年3月31日以前に新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、「平成27年3月31日までの登録車の税額」を適用します。平成27年4月1日以降に新規登録をした車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降のもの)は、「平成27年4月1日以降の登録車の税額」を適用します。
- 注釈
- 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)時点で、新規登録から13年を超える車については、平成27年3月31日までの登録車または平成27年4月1日以降の登録車の場合であっても、「登録後13年超の税額」を適用します(除外あり)。
- また、中古車の販売などの場合、自動車検査証の「初度検査年月」で税額が判定されます。なお、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規登録をした車(平成27年4月1日以降の登録車)には、環境性能に応じて、平成28年度の税額を軽減する特例措置(75・50・25パーセント軽減)が予定されています。
三輪車、四輪以上の車両の税額
- 軽自動車(三輪)
-
- 平成27年3月31日までの登録車 3,100円
- 平成27年4月1日以降の登録車 3,900円
- 登録後13年超 4,600円
- 軽自動車(四輪乗用)
-
- 自家用
- 平成27年3月31日までの登録車 7,200円
- 平成27年4月1日以降の登録車 10,800円
- 登録後13年超 12,900円
- 営業用
- 平成27年3月31日までの登録車 5,500円
- 平成27年4月1日以降の登録車 6,900円
- 登録後13年超 8,200円
- 自家用
- 軽自動車(四輪貨物)
-
- 自家用
- 平成27年3月31日までの登録車 4,000円
- 平成27年4月1日以降の登録車 5,000円
- 登録後13年超 6,000円
- 営業用
- 平成27年3月31日までの登録車 3,000円
- 平成27年4月1日以降の登録車 3,800円
- 登録後13年超 4,500円
- 自家用
※平成27年4月1日に新規登録した車は、平成27年度から平成27年4月1日以降の登録車の税額を適用します。
※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、一般乗合用バスおよび被けん引車を除きます。
平成28年度軽自動車税軽減後の税額
(平成27年4月1日~平成28年3月31日に新規登録したものに限る)
- 75パーセント軽減
- 四輪乗用、四輪貨物は「電気自動車」「天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒化酸化物の排出量が少ないもの」
-
- 三輪=1,000円
- 四輪乗用(自家用)=2,700円
- 四輪乗用(営業用)=1,800円
- 四輪貨物(自家用)=1,300円
- 四輪貨物(営業用)=1,000円
- 50パーセント軽減
- 四輪乗用は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成32年度燃費基準+20パーセント達成車」、四輪貨物は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成27年度燃費基準+35パーセント達成車」で、ともに揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る
-
- 三輪=2,000円
- 四輪乗用(自家用)=5,400円
- 四輪乗用(営業用)=3,500円
- 四輪貨物(自家用)=2,500円
- 四輪貨物(営業用)=1,900円
- 25パーセント軽減
- 四輪乗用は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成32年度燃費基準達成車」、四輪貨物は「平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車、かつ平成27年度燃費基準+15パーセント達成車」で、ともに揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る
-
- 三輪=3,000円
- 四輪乗用(自家用)=8,100円
- 四輪乗用(営業用)=5,200円
- 四輪貨物(自家用)=3,800円
- 四輪貨物(営業用)=2,900円
税額の変更に関する問合せ先
税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
第4回まちづくり意見交換会参加者募集
まちづくり意見交換会は、まちづくりに想いをもつ方に自由に意見を交わしてもらおうと平成25年度から開催しています。
今回は、これまでに導き出した地域の魅力や課題に対して、地域にとって本当に必要な活動や地域がやるべきことを考えるため、第4回まちづくり意見交換会を次のとおり開催します。
第4回まちづくり意見交換会の日程
いずれも19時~21時
- A地域=5月29日(金曜日)・ゆうゆうプラザ(日下)
- B地域=5月25日(月曜日)・やまなみプラザ(四条)
- C地域=5月18日(月曜日)・グリーンパル(中鴻池)
- D地域=5月28日(木曜日)・くすのきプラザ(若江岩田駅前)
- E地域=5月22日(金曜日)・ももの広場(楠根)
- F地域=5月26日(火曜日)・夢広場(布施駅前)
- G地域=5月20日(水曜日)・はすの広場(近江堂)
お住まいの地域に関係なく、どなたでも興味がある地域のまちづくり意見交換会に参加することができます。気軽にご参加ください。
これまでの意見交換会の内容や今後のスケジュールは、市ウェブサイトに掲載しています。
- 申込方法・申込み先など
- 申込書を各開催日の3日前(必着)までに郵送(ファクス、Eメールも可)
- ※市ウェブサイトからも申込み可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所市民協働室 06(4309)3319、ファクス06(4309)3812、Eメールアドレス machikai@city.higashiosaka.lg.jp
協まち輝かせ隊
隊員を募集
協働でまちづくりを盛り上げる「協まち輝かせ隊」の隊員を募集します。市民、企業、行政が一丸となって、協働でまちを輝かせたい方を隊員とします。隊員にはバッジと、登録されたメールアドレスにまちづくり情報をお届けします。気軽に登録してください。
- 活動内容
- Facebookで「いいね」「シェア」をして情報を広めることやまちづくり意見交換会のポスター掲示の協力など
- ※普通損害保険に加入します。
- 申込方法・申込み先など
- 申込書を郵送(ファクス、Eメールも可)
- ※市ウェブサイトからも申込み可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所市民協働室 06(4309)3319、ファクス06(4309)3812、Eメールアドレス machikai@city.higashiosaka.lg.jp