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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成27年3月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2015年2月27日]
    • [更新日:2015年3月12日]
    • ID:14814

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    所得がなくても申告を

    国民健康保険・後期高齢者医療保険

    国保および後期高齢者医療の保険料は、前年中の所得金額をもとに算定しています。

    所得の申告がない場合は、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定に影響したりします。

    適正な判定をするために、収入や所得がなくても、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    未納の保険料はすぐに納付を

    保険料は、医療保険制度を支える大切な財源です。未納の方は至急納めてください。

    相談もなく保険料の滞納を続けると、医療機関の窓口で全額自己負担となる資格証明書の交付や財産の差押えを受けることになります。特別な事情によって納付が困難な場合は、そのことを証明する書類を持って、必ず相談してください。

    なお、市では収納強化対策として、特別体制で保険料未納世帯に対し電話や訪問、文書などによる納付催告を行っています。理解と協力をお願いします。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    国民健康保険
    交通事故で国保を使うときは届出を

    第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものです。ただし、国保の被保険者が「第三者行為による傷病届」を提出すると、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後、加害者側に費用を請求します。

    交通事故などでケガをして、やむを得ず国保を使って治療を受ける場合は、必ず警察署に届出をし、「交通事故証明書(人身事故)」をもらい「第三者行為による傷病届」に添付して、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください。

    届出の前に加害者側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、ご注意ください。

    届出に必要なもの
    • 第三者行為による傷病届一式
    • 交通事故証明書
    • 国民健康保険証
    • 印鑑など
    ※届出書類は、医療保険室資格給付課、行政サービスセンターで配布。

    保険証は大切に保管を

    保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。医療機関などに預けたままにせず、大切に手元に保管し、受診の際は必ず窓口に提示してください。

    紛失や破損をしたときは、本人確認書類と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ届け出てください。新しい保険証を交付(郵送)します。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    保険証を持たずに受診したときは申請を

    やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、医師の診療報酬明細書と領収書を持って申請すると、本来国保が負担する分の医療費の給付を受けることができます。給付額は保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。

    なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものや、けんかなど患者自身の責任による傷病などは、保険診療の対象とならず、全額自己負担となります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    児童手当の現況届の提出はお済みですか

    児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。

    この届は、6月1日における受給者の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件に該当するかどうかを確認するためのものです。

    昨年6月上旬に現況届を送付していますが、まだ提出していない方は早急に郵送するか、国民年金課または各行政サービスセンターに提出してください。

    問合せ先
    国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805

    万一の災害に備えて加入しましょう
    市民交通災害・火災共済

    1年間の大きな安心

    平成27年度の市民交通災害・火災共済の予約を3月31日(火曜日)まで受け付けます。

    対象
    市内に居住し、住民登録をしている方
    申込方法・申込み先など
    2月15日号の市政だよりと同時配布している加入申込書を次の受付場所へ直接
    • 市内金融機関(ゆうちょ銀行および郵便局を除く)は3月31日(火曜日)まで受付
    • 行政サービスセンターと市役所本庁舎5階市民総務室では4月以降も随時受付(就学援助の認定を受けている世帯は申し出を)。市民総務室では3月28日(土曜日)9時~12時も受付
    ※申込書は受付場所にもあります。生活保護受給者は3月末ごろに福祉事務所が発送する書類に同封。
    問合せ先
    市民総務室 06(4309)3158、ファクス06(4309)3812

    交通災害共済

    掛金
    1人につき600円(1年分)で1人1口に限る
    見舞金など
    • 死亡による見舞金=世帯主200万円、世帯主以外(単身世帯を含む)150万円
    • 入院・通院日数に応じた見舞金=1万円~20万円
    • 入院付加金=10日以上の入院に限り1万円~3万円

    火災共済

    掛金
    1世帯1口600円(1年分)で3口まで可
    見舞金など(1口当たり)
    • 被害に応じた見舞金=2万円~150万円
    • 死亡弔慰金=1人100万円

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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