PRTRについて
平成27年1月1日より、「PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例(化学物質管理制度)」に基づく届出事務が東大阪市に移譲され、届出の窓口は東大阪市役所 総合庁舎7階の環境部公害対策課となりました。
PRTRとは
PRTRとは、有害なおそれのある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
1999(平成11)年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)によって制度化されました。
また、大阪府下では2009(平成21)年度から大阪府生活環境の保全等に関する条例により、化学物質の管理計画、管理目標決定及び達成状況の届出や取扱量等の届出を盛り込んだ大阪府化学物質管理制度を開始しました。
届出について
一定の要件を満たす事業者(対象事業者)は法律で定められた物質(指定化学物質)及び大阪府の条例で定められた物質(管理化学物質)を1.0トン以上取り扱った場合(特定第一種指定化学物質については0.5トン)、年に1回、法律に基づき排出量、移動量を、条例に基づき取扱量を届けなければなりません。
また、大阪府の条例のみで定められている物質を1.0トン以上取り扱った場合は大阪府の条例に基づき、排出量、移動量、取扱量を届けなければなりません。
詳しくは以下よりご確認ください。