小児慢性特定疾病医療費助成制度
[2020年6月4日]
ID:14381
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慢性疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成と患者家庭の医療費の負担軽減を図るため、疾病ごとに定められた認定基準を満たす患者の医療費を公費によって助成をする制度です。厚生労働大臣が定める16疾患群・762疾病が対象です。世帯の所得や疾病の重症度等によって一部自己負担の限度額が定められています。
詳しくは『小児慢性特定疾病情報センター』(別のサイトに移動します。)もご覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、急を要さない医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避する必要があることから、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定について、有効期間の満了日を1年間自動延長する措置が講じられました。
詳しくは『小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間延長について』をご確認ください。
東大阪市に住所を有する18歳未満の児童で小児慢性特定疾病(以下)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である者
※ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。
現在、医療受給者証をお持ちの方で、引き続き治療を要する場合は、必ず有効期間内に更新申請の手続きをしてください。更新申請を有効期間内に行い、審査会で承認された場合は、有効期間末日の翌日から原則1年分更新されます。
18歳に達している方は、有効期間内に更新申請があり、承認された場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。有効期間が過ぎてしまった場合、新規の申請ができなくなりますのでご注意ください。
※指定医が医療意見書の作成に時間を要する等の理由により、先に医療意見書以外の申請書類を提出することが可能です。この場合、適用開始日は先に医療意見書以外の申請書類を提出した日となります。
※医療受給者証の有効期間については、保健センターへの申請日以降の期間のみ承認となります。更新申請の場合も「更新の連絡・案内」はいたしませんので、有効期間内に必ず十分な余裕を持って申請にお越しください
※転入申請の場合も、事前もしくは転入と同日の申請が必要となりますのでご注意ください。
自己負担上限額を決定するにあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用があります。
次の要件をどちらも満たす方が世帯の中にいる場合には、寡婦(夫)控除のみなし適用となる可能性があります。
(1)法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方
(2)現時点(申請時および前年末)において、婚姻をしていない方
要件を満たす方について、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして算出した市町村税(その結果、非課税となる場合を含む)を基礎として、医療費の自己負担上限額を算出するため、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。適用には申請が必要となりますので、希望される方は、母子保健・感染症課 (電話:072-960-3805)までご連絡ください。
2. 世帯調書
3. 小児慢性特定疾病医療意見書
※医療意見書は『小児慢性特定疾病情報センター』(別のサイトに移動します。)内でダウンロードできます。
※指定医療機関の指定医が記入したもののみ有効です。指定医・指定医療機関についてもご確認ください。
※同一疾病で複数の医療機関にかかっている場合、主な医療機関の医療意見書1通のみですべての医療機関の申請をしていただけます。
※転入申請の場合、他の自治体で発行された医療受給者証を有しており、その有効期間内に転入し申請する場合に限り、他の自治体で認定された疾病名および有効期間を引き継ぎます。この場合、ほかの自治体で発行された医療受給者証をご提示いただくことで、「2.小児慢性特定疾病医療意見書」「3.小児慢性特定疾病医療意見書別紙」は省略できます。転入後はすみやかに申請してください。
4. 小児慢性特定疾病医療意見書別紙(療育指導連絡票兼重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者証明時添付書類)
療育指導連絡のある場合、重症認定基準を満たし重症認定申請をする場合、人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合、「2.小児慢性特定疾病医療意見書」と一緒に指定医へ渡していただき、提出してください。
5. 受診者と同一の健康保険に加入している人の範囲を確認できる書類
下記の表をご確認いただき、いずれかを提出してください。
受診者が加入している保険の種類 | 必要書 |
---|---|
市町村国民健康保険 | 健康保険証の写し(受診者と同一の健康保険加入者全員分) |
国民健康保険組合 | 健康保険証の写し(受診者と同一の健康保険加入者全員分) |
上記以外(健保・共済など) | 健康保険証の写し(受診者分のみ) |
生活保護法の被保護世帯 | 不要(健康保険証をお持ちの場合は必要です。) |
6. 世帯の住民税額を証明する書類
(ア)住民税徴収税額決定通知書または住民税課税証明書(所得証明書)・非課税証明書
(イ)生活保護受給証明
下記の表をご確認いただき、いずれかを提出してください。
受診者が加入している保険の種類 | 必要書 |
---|---|
市町村国民健康保険 | (ア)のいずれか(世帯全員分)【注1】 |
国民健康保険組合 | (ア)のいずれか(組合員及びその世帯の被保険者全員分)【注1】 |
上記以外(健保・共済など) | (ア)のいずれか(被保険者分)【注2】 |
生活保護法の被保護世帯 | (イ) |
※ 住民税非課税の方は、世帯調書裏面の「収入等に係る申立書」を別途記入していただく必要があります。
※ 住民税課税証明書(所得証明書)・非課税証明書については、4月~6月に申請するときは前年度、7月~3月に申請するときは当年度の証明書をご提出ください。
【注1】 16歳未満で、他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は省略できます。
ただし、医療保険上の所得区分の確認に伴い、追加書類(ア)(イ)等の提出をお願いする場合があります。
【注2】健保・共済などの被用者保険で被保険者が住民税非課税の場合、(ア)のうち非課税証明書の提出をお願いします。
6. 同意書
医療保険上の所得区分について、医療保険者へ照会させていただくための同意書です。
医療給付申請時に必要なマイナンバー関係書類
※東大阪市小児慢性特定疾病医療費助成制度で償還できる金額は高額療養費までの金額です。医療機関等に支払った金額が高額療養費を超える場合は、加入されている医療保険者に別途ご請求ください。
※先に、子ども医療費等の他の公費を適用して支払った分については、対象となりません。
以下のいずれかに該当する変更があった場合は、変更申請もしくは変更の届け出が必要です。
それぞれ、「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書」(申請書)もしくは「小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届」(変更届)に必要な添付書類を添えて手続きしてください。添付書類についてくわしくは母子保健・感染症課までお問合せください。
変更の適用は原則申請日からとなりますが、人工呼吸器等装着者の該当することになった場合などで、自己負担上限月額が変更となる場合は申請日の翌月1日から適用となります。
お持ちの医療受給者証を、紛失・汚損・破損した場合は、再交付申請ができます。下記のページから、「医療受給者証再交付申請書」をダウンロードしていただき、保健センターにご提出ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度への別ルート
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