市政だより 平成26年4月1日号 3面(テキスト版)
後期高齢者医療保険
保険料率は2年ごとに設定
後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定し、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただいています。
平成26年度の保険料は、均等割額を5万2,607円(年額)、所得割率を10.41パーセントとして算定します。
なお、保険料額の賦課限度額は、57万円(年額)です。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
所得金額の算出例
年金収入のみの方で、その年金収入が330万円未満の場合、「年金収入額(※)-120万円(公的年金等控除額)-33万円(基礎控除額)」となります。マイナスの場合は0円です。
※遺族年金、障害年金などの非課税年金は年金収入額に含みません。
保険料を軽減
均等割を軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主(以下「世帯」)の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額(5万2607円)を次のとおり軽減します。
2割軽減
- 対象
- 世帯の総所得金額等の合計額が「基礎控除額33万円+45万円×被保険者数」以下の方
- 軽減後の額
- 年額4万2,085円
5割軽減
- 対象
- 世帯の総所得金額等の合計額が「基礎控除額33万円+24万5,000円×被保険者数」以下の方
- 軽減後の額
- 年額2万6,303円
8.5割軽減
- 対象
- 世帯の総所得金額等の合計額が「基礎控除額33万円」以下の方
- 軽減後の額
- 年額7,891円
9割軽減
- 対象
- 8.5割軽減の世帯の被保険者で、かつ当該世帯の被保険者全員の各所得が0円(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)の方
- 軽減後の額
- 年額5,260円
所得割を軽減
所得割額の賦課対象者のうち、所得割額を決める被保険者の所得が58万円以下(年金収入のみの場合、その収入が211万円以下)の方は、所得割額を5割軽減します。
また、後期高齢者医療保険に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額を9割軽減します。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
人間ドック受診費用の一部を助成します
後期高齢者医療保険
大阪府後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療被保険者を対象に、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)1回に限り2万6,000円を上限として、人間ドック受診費用の一部を申請により助成しています。
領収書が必要です
人間ドックの領収書、検査結果通知書の写し、被保険者証、振込み先がわかるもの、印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ申請してください。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
大切に保管を
国民健康保険証
保険証は、医療機関にかかるときに必要な受診券です。医療機関などに預けたままにせず、大切に手元に保管し、受診の際は必ず窓口に提示してください。
紛失したら届出を
紛失や破損をしたときは、本人確認書類と印鑑を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ届け出てください。新しい保険証を交付(郵送)します。
保険証を持たずに受診したときは申請を
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、医師の診療報酬明細書と領収書を持って申請すると、本来国保が負担する分の医療費の給付を受けることができます。給付額は保険診療により計算しますので、実際に支払った額より少なくなることがあります。
なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものや、けんかなど患者自身の責任による傷病などは、保険診療の対象とならず、全額自己負担となります。
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
所得がなくても申告を
国民健康保険・後期高齢者医療保険
医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。
所得の申告がないと、保険料の算定や非課税世帯の判定が行えず、高額な保険料を請求することになったり、高額療養費の区分判定に影響したりします。
収入や所得がなくても、4月15日(火曜日)までに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は、所得申告の必要はありません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807