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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成25年6月15日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2013年6月14日]
    • [更新日:2021年12月10日]
    • ID:11103

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    平成25年度国民健康保険料の決定通知書を送付

    コンビニ納付も可能に

    平成25年度国民健康保険料決定通知書を6月14日に発送しました。

    送付件数が多いため、お届けまでに1週間ほどかかると予想されますので、ご了承ください。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    コンビニ納付のご利用を

    保険料は、必ず納期限までに納めてください。

    平成25年度から納付書が新しくなっており、市収納取扱金融機関、郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターに加え、コンビニエンスストアでも保険料の納付ができるようになっています。

    ぜひ、ご利用ください。

    6月中は混雑します
    納付が困難な方は相談を

    保険料を納めることが難しいときは、医療保険室保険料課に必ず相談してください。

    ただし、6月中は保険料の問合せなどで電話がつながりにくく、来庁されても長時間お待ちいただくことがあります。理解と協力をお願いします。

    対象者は申請を
    保険料減免制度

    火事などの災害を受けたときや事業の休廃業、失業などにより、世帯の所得金額の合計が4割以上減少するなど保険料の納付が困難なときは、申請により保険料の減免(減額)ができる場合があります。ほかにも、高齢者、障害者、ひとり親家庭により減免できる場合があります。

    また、緊急経済対策として、失業者特別減免を実施しています。主たる生計者が、リストラや倒産などにより自分の意志に関係なく失業し、現在も失業中で保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。

    申請には、保険料決定通知書と印鑑を持参してください。ただし、申請時までの保険料を完納していることが条件です(徴収猶予の承諾を受け、納付誓約履行中の世帯を除く)。なお、申請理由によっては、添付書類が必要な場合があります。

    非自発的失業軽減

    平成22年4月から、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、国民健康保険料の算定に非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定する「非自発的失業軽減」を実施しています。

    非自発的失業軽減の適用には届出書の提出が必要です。保険料決定通知書、印鑑、雇用保険受給資格者証を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    保険料を軽減します
    所得にあわせて軽減

    国民健康保険世帯の平成24年中の総所得金額等の合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。

    なお、昭和23年1月1日以前生まれの公的年金受給者は、年金の雑所得金額から最大15万円控除した後の金額で判定します。

    対象・軽減率
    • 総所得金額等の合計が33万円以下=7割軽減
    • 2人以上の世帯で、総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+〔24万5,000円×(被保険者数-1)〕以下=5割軽減
    • 総所得金額等の合計が33万円を超え、33万円+(35万円×被保険者数)以下=2割軽減
    所得の申告を

    軽減には申請の必要はありませんが、軽減の判定には収入がなくても確定申告、市民税申告、国民健康保険料所得申告などが必要です。

    必ず申告してください。

    1パーセントを返金します
    口座振替奨励金制度

    口座振替により第1期から第10期(年度途中からの口座振替については振替開始期から第10期)までを連続して納付し、完納すると振替保険料額の1パーセントを奨励金として翌年5月下旬に口座へ振り込みます。

    口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、届出印を持って、市収納取扱金融機関、郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで手続きしてください。

    会社を辞めたときなど
    国保加入は14日以内に

    会社を辞めて社会保険の資格がなくなったときや他市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは必ず14日以内に国保加入の届出をしてください。すでに年金を受給している方は、年金証書が必要な場合もあります。

    14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険の給付が受けられますが、14日を過ぎると届出日からの給付となり、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となります。

    なお、保険料は加入届が遅れても以前加入していた健康保険の資格がなくなった日まで遡り、最大2年間分を支払わなければなりませんのでご注意ください。

    また、国保の資格がなくなったときには、資格喪失の手続きが必要です。資格がなくなった後に、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を後日返していただくことになります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    保険証を持たずに受診したときは申請を

    やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の医療費の給付を受けることができます。申請には、医師の診療報酬明細書と領収書が必要です。申請後、保険診療に該当する分を計算し、給付します。

    なお、健康診断や予防注射、美容整形、歯の矯正など病気とみなされないものや、喧嘩など患者自身の責任による傷病などは、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。

    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    注意!!還付金詐欺が急増

    ATMで医療費を還付することはありません

    最近、市内で市役所福祉課の職員を装った還付金詐欺が増えています。ご注意ください。

    「市役所福祉課の○○です。医療費を還付しますので、ATM(自動現金預け払い機)のある場所へ行って、そこから電話してください」といった電話がかかり、お金を振り込ませようとします。

    以前より、公的機関の職員を装い、現金をだまし取る「還付金詐欺」が横行しています。

    市役所職員が、ATMで還付するといった電話をすることは、絶対にありません。そのような電話があれば、まず、市役所や警察署にご相談ください。

    問合せ先
    福祉企画課 06(4309)3181、ファクス06(4309)3815

    滞納処分などにより5億円を削減

    国民健康保険料の未収金

    市では、平成23年4月に未収金特別対策室を設置し、市の未収金削減に向けて取り組んでいます。各課が管理する債権のうち、徴収が困難なものについて未収金特別対策室が移管を受け、支払いの催告と納付交渉を行うとともに、財産の調査や差押えなどの滞納処分を進めています。

    平成24年度は、医療保険室保険料課から滞納となっている国民健康保険料(1,206件、約9億7,000万円)について移管徴収を実施し、滞納処分などにより約5億円の削減を行いました。

    移管された滞納国民健康保険料の残高推移
    移管未収金総額 約9.7億円
    移管未収金残高
    • 平成24年6月時点で8.9億円
    • 9月時点で7.9億円
    • 12月時点で6.4億円
    • 平成25年3月時点で4.7億円(未収金約5.0億円を削減)

    なお、未収金特別対策室による財産調査および差押処分の件数は、財産(預貯金、給与、生命保険)の調査が1,511件、財産の差押処分が36件となっています。

    市では、今後も未収金削減への取組みを進めていきます。理解と協力をお願いします。

    問合せ先
    • 未収金特別対策室 06(4309)3019、ファクス06(4309)3875
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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