ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年新年号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3393

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    平成20年4月から始まります 後期高齢者医療制度

     現在、老人保健制度により医療を受けている方(障害認定適用者を含む)は、平成20年4月1日の後期高齢者医療制度<以下後期高齢>の施行と同時に、自動的に被保険者資格を取得します。なお、本人による制度移行のための手続きは不要です。

     制度施行後は、75歳になった日(65から74歳の方で一定の障害がある方は、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合<以下広域連合>が認定したとき)から資格を取得します。

    障害認定の適用者は

     広域連合により一定の障害があると認定された65から74歳の方については、後期高齢の被保険者認定の申請を撤回することが可能です。この場合、撤回届の提出が必要で、さかのぼって撤回することはできません。

     現在、老人保健制度により障害認定の適用を受けている方は、平成20年4月1日から資格を取得(みなし規定)しますが、3月末までに、「後期高齢の障害認定者へのみなし規定の撤回届」を提出した場合は、後期高齢には移行しません。

     現在、障害認定適用者で平成20年4月30日時点で75歳未満の方に「後期高齢の障害認定者へのみなし規定の撤回届」を12月下旬に発送しています。

    保険料額はどれくらい?

     後期高齢では、被保険者1人ひとりに保険料を負担していただきます。

     保険料額は、被保険者全員に等しく課される「均等割額」と、所得に応じて課される「所得割額」の合計額で決まります。

     保険料額は、年度ごとに被保険者の所得情報などをもとに広域連合が決定します。なお、保険料額の賦課限度額は、50万円(年額)です。

     大阪府では、均等割額を4万7,415円(年額)、所得割額を決める所得割率を8.68パーセントと決定しました。

     所得割額の計算は次のとおりです。

     所得割額=基礎控除後の総所得金額等×8.68パーセント

    保険料の軽減は?

    所得の低い方に対する軽減措置

     所得の低い世帯に属する被保険者は、「均等割額」が軽減されます。

     軽減の割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等をもとに次の基準により判定されます。

    世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額・軽減割合

    • 基礎控除額(33万円)を超えない=7割
    • 基礎控除額(33万円)+24万5000円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)を超えない=5割
    • 基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数を超えない=2割

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

     後期高齢の被保険者資格を取得する日の前日に、被用者保険(政府管掌健康保険や企業の健康保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、資格取得した日の属する月以降2年間は、所得割額は課されず、均等割額についても5割軽減されます。

     さらに制度発足時の特例として、平成20年4月から9月までは保険料の負担をなくし、10月から平成21年3月までは均等割額について9割軽減されます。

    保険料の納め方は?

     保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)される仕組みとなります。

     特別徴収とならない方(年金額が年額18万円未満の方など)は、各市町村が定める納期に納入通知書(納付書)や口座振替等で納める普通徴収になります。

    問合先

    • 大阪府後期高齢者医療広域連合事務局06(4790)2028、ファクス06(4790)2030
    • 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    国民健康保険

    未納のままにせず相談を 休日・夜間納付相談

     1月の休日・夜間納付相談は次の日程で行います(来所相談のみ)。保険料決定通知書(納付書)など、通知書番号のわかるものを持参してください。

    とき

    • 休日=1月26日(土曜日)、27日(日曜日) 午前10時から午後4時
    • 夜間=1月28日(月曜日)から30日(水曜日) 午後5時30分から8時

    ところ
     
    国民健康保険室保険料課

    問合先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    申請により給付 海外旅行中の治療

     海外旅行中に病気やケガの治療を受けたときは、現地では全額自己負担ですが、申請により療養費の給付を受けることができます。

     申請の手続きは、診療内容明細書、領収明細書(以上2つが外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文が必要)、健康保険証、印鑑、振込口座番号・支店名(郵便局を除く)を持って、国保管理課または行政サービスセンターで行ってください。

     また、国内での保険診療を標準とした金額(実際の金額が低いときは実費額)から、1部負担金を差し引いた額を払い戻しますので、支払った額の7割よりも少なくなる場合があります。

    医療費通知を送付

     1月末ごろに医療費通知を送付します。

     今回は平成19年8月と9月の診療(請求)分をお知らせします。

     医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情の理解と、健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。

    問合先

     国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

     

    「ふれあい広場」 市政だより掲載申込み

    1月7日から17日受付

     市政だより「ふれあいの広場」の掲載申込みを受け付けます。

     受付は1月7日(月曜日)から17日(木曜日)までです。期間以外の受付はできませんのでご注意ください。

    掲載内容
     
    趣味のクラブ・サークルなどの会員募集や、定期的な会合(月例会など)の案内

    掲載号
     
    2月15日号

    申込方法
     
    広報課にある掲載申込書に必要事項を書いて、受付期間内に持参(郵送、ファクスでも可)
     ※申込書はファクス請求も可。また、市ホームページからダウンロードもできます。
     ※掲載前の内容確認は行いませんので、間違いのないように記入してください。

    申込・問合先

     〒577-8521市役所広報課06(4309)3102、ファクス06(4309)3821

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム