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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年6月1日号 3面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:1236

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    平成22年度国民健康保険料

    減免受付は6月中旬から

     次の条件に当てはまり、世帯の合計所得金額が基準額以下の場合、申請により減免が受けられる場合があります。

     決定通知書、印鑑を持参のうえ、お越しください。なお、申請理由により、添付書類が必要な場合があります。

    平成22年度所得基準

    • 世帯人数1人 高齢者125万円 障害者181万円
    • 世帯人数2人 高齢者158万円 障害者214万円 ひとり親家庭184万円
    • 世帯人数3人 高齢者191万円 障害者247万円 ひとり親家庭217万円

     ※1人増えるごとに33万円を加算

    減免条件

    • 18歳以上の被保険者全員(擬制世帯主を含む)が税務署か市民税課か国民健康保険料課に所得申告している
    • 国民健康保険料の滞納がない(徴収猶予の承認を受け、誓約・納付履行中の世帯は除く)

     ※不況などによる所得減少は減免対象になりません。

    減免の範囲

    • 風水害・火災・地震・落雷・その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき
    • 事業の休廃業・失業などにより、加入世帯の所得が前年中の所得より4割以上減少したとき
    • 世帯に原子爆弾被爆者がいるとき 世帯に障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1、精神障害者1級)がいるとき
    • 母子・父子世帯で中学生以下の子どもを扶養しているとき(ただし18歳以上の被保険者がいないこと)
    • 昭和21年4月1日以前生まれのみの世帯または高齢者のみの所得により、ほかの者を扶養しているとき

    失業者特別減免

     平成21年1月1日以降に主たる所得者が、リストラや倒産、廃業で現在も失業中の方で次の条件にすべて該当する方も申請により減免が受けられる場合があります。 主たる所得者に就労を伴わない所得(年金・不動産・利子など)がない 主たる所得者以外の被保険者所得が38万円以下である

    添付書類

    • 離職者=雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書
    • 事業の倒産・廃業=倒産手続きの申請書類など、廃業届

    非自発的失業者は届出を

     非自発的失業軽減の届出は、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者が対象で、軽減期間は離職日の翌日から離職日の属する年度の翌年度末まで適用します。国民健康保険料の算定には非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定しますので、必ず届出を提出してください。

    保険料を軽減します

     国民健康保険世帯の平成21年中の総所得金額などの合計が次の場合、保険料の均等割額と平等割額を軽減します。なお、昭和20年1月1日以前生まれの年金などの受給者は、最大15万円控除した後の金額で判定します。

    対象・軽減率

    • 総所得金額などの合計が33万円以下の場合=7割軽減
    • 2人以上の世帯で、総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+〔24万5000円×(被保険者数ー1)〕以下の場合=5割軽減
    • 総所得金額などの合計が33万円を超え、33万円+(35万円×被保険者数)以下の場合=2割軽減

    所得の申告を

     「2割、5割、7割」軽減についての申請は必要ありませんが、軽減の判定には、収入がなくても確定申告・市民税申告・国民健康保険所得申告などが必要です。まだ所得申告されていない世帯主は、必ず申告してください。

    保険料を緩和します

     同じ世帯の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することで、国民健康保険の単身世帯となった場合、5年間は保険料の平等割額を半額にします。

     また、被用者保険(社会保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することで、被扶養者で新たに国民健康保険に加入する方が65歳以上の場合、当分の間は申請により所得割を全額免除し、軽減に該当する場合を除き均等割額を半額にします。あわせて、旧被扶養者のみの世帯は平等割額も半額にします。

    保険料の1%を返金します 口座振替奨励金制度

     口座振替で納めている方には、第1期分から第10期分(途中から口座振替にした方は振替開始期分から第10期分)までを連続して納めると、来年5月に口座振替で納めた保険料の1%を奨励金としてお返しします。

     申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行などの金融機関や郵便局、医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きしてください。

    前納報奨金制度の廃止について

     国民健康保険料を第1期分の納期限までに全期分を一括して納付された場合に交付する「前納報奨金」の制度を平成22年度から廃止します。この制度は、納付意識の向上を目的として平成3年に創設しました。しかし、この間の経済発展や口座振替制度の普及によって自主納付の意識が定着したことや前納報奨金制度の対象とならない後期高齢者医療の方と特別徴収の方に不公平があることなどを総合的に判断し、平成21年度で終了することとなりました。

     ご理解いただくとともに、今後も納期内納付にご協力ください。

    問合せ先

     医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    その駐車あなたはよくてもみんなが困る

    6月は「めいわく駐車追放府民運動月間」です

     めいわく駐車は交通の妨げになるだけでなく、交通渋滞や事故の原因ともなります。6月は「めいわく駐車追放府民運動月間」です。ぜひこの機会に、めいわく駐車について考えてください。

    交通事故の原因に

     昨年、府内で駐車車両に関係した交通事故は、前年より93件減少して406件で、負傷者も死者も減少しています。また、府内の瞬間路上駐車台数は年々減少傾向にあり、前年の調査結果と比較すると5万8342台から約2割減少し、4万6439台となっています。

     駐車車両に関係した交通事故や瞬間路上駐車台数の発生件数はいずれも減少していますが、依然として交通渋滞や緊急車両の妨げ、歩行者などへの通行妨害となっています。

     市では、近鉄布施駅周辺の道路を「違法駐車等防止重点路線」と定め、日常的にパトロールをしています。違法駐車車両には駐車防止チラシを取り付けたり、警察署に取締まりを要請したりするなど、指導もしています。

    取締まりを強化

     平成18年6月の道路交通法一部改正により、放置車両と認められると、その時間にかかわらず駐車違反となります。

     運転者が反則金を納付しない場合は、その車両の所有者に対し、反則金と同額の放置違反金の納付が命じられ、さらに放置違反金の納付命令を繰り返し受けると、車両の使用が制限されます。また、違反金を支払わなければ預金口座の差し押さえなどの滞納処分や車検の際に車検証を受けられないこともあります。

     

     市民の皆さんは交通ルールをきちんと守り、駐車場を利用するなど、めいわく駐車をなくしましょう。

    問合せ先

     交通対策室06(4309)3223、ファクス06(4309)3836

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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